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贈与税の非課税制度(新聞報道による教育資金贈与等)

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  生活の中で大きな資金を使う場合として、住宅取得資金と教育資金があるそうです。一般的な贈与税が非課税になる場合として、相続税法第21条の3の贈与税の非課税財産に定める財産を贈与したときです。

  しかし住宅取得等資金の贈与については別途、租税特別措置法第70条の2の贈与税の非課税制度があります。概略は以下のとおりです。

  平成26年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から、自宅家屋の新築・取得・増改築等のための金銭の贈与を受けて取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税とする。

平成25年 省エネ等住宅 1,200万円、その他住宅 700万円
平成26年 省エネ等住宅 1,000万円、その他住宅 500万円

  さらに新聞報道によると祖父母から孫への一定の教育資金贈与について非課税制度を導入するようです。

(以下、2013.1.9 11:26 msn産経ニュースより引用)
  教育費の非課税措置は、祖父母が信託銀行などに孫名義で口座を作り、将来の教育資金を一括して贈与した場合、1人当たり1千万~1500万円を上限に贈与税を非課税にする。現状では、祖父母が進学費用や授業料などを必要になるたびに直接支払うのは非課税扱いだが、教育費名目であってもまとめて贈与すれば課税対象とされてきた。

  税負担を軽減することで、個人金融資産の約6割を保有する高齢者から消費が活発な現役世代への資産の移転を促し、経済活性化につなげるのが狙い。

(引用終わり)

  上記引用の補足です。相続税法第21条の3第1項第2号より現行でも扶養義務者である祖父母から孫への教育費に充てるためにした通常の贈与は贈与税非課税としていますが、取扱いにおいては次のような見解が示されています(国税庁タックスアンサーより)。

  贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

《福井 一准》
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福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

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