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中小企業金融円滑化法が3月期限切れ どうなる中小企業?

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  金融機関に中小企業への貸付条件の緩和努力を求める中小企業金融円滑化法が3月末に再延長の期限切れを迎える。

  この法律のおかげで毎月の返済額を減らして融資の期限を延長し、事業の継続が図れた企業も数多くあり一定の成果があったと思われます。ただし今後は法律の期限切れに伴い銀行の貸し付け条件はますます厳しくなり、倒産・廃業に追い込まれる企業も多く出てくることが予想されます。

  この法律の期限切れにより一般には直接関係は無いと思われるかもしれませんが、中小企業経営者はもちろんのこと、中小企業にお勤めの従業員の方やその家族などは間接的に今後大きな影響がありそうです。

  中小企業金融円滑化法は金融機関に対し、中小企業への貸付条件の緩和努力を求める法律。返済猶予の要請があった場合、できる限り対応するように定めた「努力義務」と、取り組み状況の定期的な金融庁への報告を定めた「報告義務」が課せられた。

  平成21年12月の施行後、推計で30万~40万社が利用し昨年9月末時点の申込件数は約370万件、金融機関は9割以上の返済猶予に応じたとされています。

  本来銀行は企業の経営力を判断し融資すべきかの判断を求められますが、自らのリスクを回避して融資に消極的な金融機関の背中を押す狙いが円滑化法にありました。しかしながら円滑化法は再生能力のない企業を延命させただけという批判もあり、今後は『再生させる企業』と『再生させない企業』の選別が行われると思われます

  私自身も資金繰りに悩む中小企業を数多く見てきましたが、まさに 『企業経営にとって資金繰りは身体でいえば血液』そのものですから、それが無くなっては死活問題となってしまいます。

  金融庁は、中小企業金融円滑化法の期限切れ後に支援が必要になる企業が5万社を超えると見ていますが、今後このような法律に頼らなくても 『自立』 出来るような生き残りを賭けた自助努力が企業に求められそうです・・・・

《後藤 誠道》
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後藤 誠道

後藤 誠道

後藤FP事務所 代表 会計事務所・企業にて経理労務関係を中心に20年間勤務後、平成14年にFPとして独立する。大阪府・兵庫県を中心にセミナー講師、個人のライフプランを中心に家計の見直し・貯蓄・年金・生命保険・相続・資産運用・住宅ローンなど特定の金融機関に所属せず中立公平な相談・アドバイスを行っています。保険のセンンドオピニオンとしてご相談のみ(保険の勧誘を受けたくない)をご希望の方もお問い合わせ下さい。 <保有資格>1級ファイナンシャルプランニング技能士(厚生労働省)、証券外務員二種(日本証券業協会) 、簿記検定1級(日本商工会議所) 寄稿者にメッセージを送る

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