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推定相続人が遺言者より前に死亡した場合の遺言書の効力

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みなさんにクイズです。下記の場合、Xの請求は認められるでしょうか?

人物背景:Aの子供がBとX。Bの子供がY。

1) B及びXは、いずれもAの子であり、YらはいずれもBの子である。

2) Aは、平成5年2月17日、Aの所有に係る財産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項の2か条からなる公正証書遺言をした。本件遺言は、Aの遺産全部をBに単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定するもので、当該遺産がAの死亡の時に直ちに相続によりBに承継される効力を有するものである。

3) Bは、平成18年6月21日に死亡し、その後、Aが同年9月23日に死亡した。

4) XがAの遺産につき法定相続分に相当する持分を取得したと主張して、Yら=Bの子=Aの代襲相続人らに対し、Aがその死亡時に持分を有していた不動産につきXが法定相続分に相当する持分を有することの確認訴訟を提起した。

解答は…
認められる。 最高裁23・2・22判決(上告棄却)(判例時報 No.2108 p.52)

理由は

  「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、このような場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意志を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。本件では、特段の事情があるとはいえない。

  同様な判例で、平成3年4月9日の最高裁判例は、上記と同様、「遺言は名宛人だけに有効」と判断。一方そのあとに、平成18年6月29日の東京高裁による判例は、代襲相続を「可」としている。

  本判決は,遺言の解釈を通じて,「相続させる」旨の遺言をした遺言者は,通常,遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるから,《特段の事情》がない限り,代襲者等に遺産を相続させる旨の効力を生ずることはないと判断したものです。

  代襲相続肯定説と否定説の判断を明確にしたものと言える面白いものと考えます。

《藤本 厚二》
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藤本 厚二

藤本 厚二

4年生大学卒業後、会計事務所にて会計実務や税務実務を経験。その後一般企業で、会計・総務・税務・法務関係の部署に所属。その間に宅地建物取引主任者資格取得。当時の勤務先で不動産事業展開。企業を定年退職後AFP資格認定となる。相続問題に特化したFPを目指しています。 <保有資格>:AFP・宅地建物取引士 寄稿者にメッセージを送る

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