所得税法等の一部を改正する法律案第5条にて印紙税法の別表第一の非課税物件の3万円を5万円に改める(要約)とありました。この法案はご案内のとおり、平成25年3月29日に参議院で可決・成立したことから、印紙税法のうち領収書等の印紙の非課税が次のようになります。
平成26年4月1日以降に作成される金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収書など)については、受取金額が5万円(現行3万円)未満のものについて非課税とする。ということから、印紙を貼る必要のない領収書やレシートが平成26年4月より増えることになります。
もちろん営業に関しない領収書といった受取書(例:個人税理士事務所が発行する領収書)は金額にかかわらず今も非課税で変わりなしです。
なお、詳細は次の国税庁発行パンフレットにて確認して下さい。
→ 「印紙その1」をダウンロード
また、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充も図られます。この詳細は次の国税庁発行パンフレットにて確認して下さい。
→ 「印紙その2」をダウンロード