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平成26年4月より印紙を貼る必要のない領収書が増える!

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  所得税法等の一部を改正する法律案第5条にて印紙税法の別表第一の非課税物件の3万円を5万円に改める(要約)とありました。この法案はご案内のとおり、平成25年3月29日に参議院で可決・成立したことから、印紙税法のうち領収書等の印紙の非課税が次のようになります。

  平成26年4月1日以降に作成される金銭又は有価証券の受取書(いわゆる領収書など)については、受取金額が5万円(現行3万円)未満のものについて非課税とする。ということから、印紙を貼る必要のない領収書やレシートが平成26年4月より増えることになります。

  もちろん営業に関しない領収書といった受取書(例:個人税理士事務所が発行する領収書)は金額にかかわらず今も非課税で変わりなしです。

  なお、詳細は次の国税庁発行パンフレットにて確認して下さい。
→ 「印紙その1」をダウンロード

  また、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充も図られます。この詳細は次の国税庁発行パンフレットにて確認して下さい。
→ 「印紙その2」をダウンロード

《福井 一准》
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福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

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