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勢いで離婚届を提出してしまう前に
前回の記事「離婚、、、その時あなたの年金はどうなる? 厚生年金の分割制度」を利用して、早々に某企業にてセミナーを行いました。その際に多くの方からこんな質問を頂きました。「離婚した際に、分割された(分割される)年金がどの程度の金額になるのか、事前に確認するにはどんな手続きを踏めばいいのか?」
確かに合意分割にしろ3号分割にしろ、離婚後の生活設計を考える場合に受け取る年金額はどうしても押さえておきたいものです。感情に任せて勢いで離婚届を提出してしまった後では、お互いに話し合いの場を作るのも難しいものです。私は、離婚にも潮時があると考えています。そこで今回は年金分割にて、話がこじれやすいと思われる合意分割の手続きの流れを見てみることにします。
合意分割の手続きの流れ
STEP1 情報提供の請求
まずは検討材料となる情報の収集です。住所地の年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。これは夫婦二人でも、一人でも、離婚前でも、離婚後でも請求できます。
必要な書類は、自分の年金手帳(基礎年金番号通知書でも可)と戸籍謄本または抄本(事実婚、内縁関係の場合は、その関係が証明できるもの)
STEP2 「年金分割のための情報通知書」の交付
年金事務所の窓口で貰えますが、希望すれば郵送受取も可能です。請求方法により、交付される方法も違います。
(1)夫婦二人で請求した場合 → それぞれに交付されます。
(2)一人で請求した場合
a.離婚前の請求 → 請求した人だけに交付されます。
b.離婚後の請求 → 請求した人ともう一方にも交付されます。
この情報は、3ヶ月ごとに更新されます。前回の情報提供を受けた日から3ヶ月待たないと、再請求は出来ません。
STEP3 夫婦で話し合います。
この時点で離婚する事が決定していたら、互いに情報を共有し、年金分割とその按分割合について合意を取ります。
(1)合意した時 → 合意内容を証明します。具体的には※書類に合意内容を記載して年金事務所に提出します。(後のトラブルを回避したい場合は、公正証書がいいでしょう)
※氏名、生年月日、住所、基礎年金番号、対象期間、按分割合、夫婦が合意している事を記載します。
(2)合意できない時 → 当事者の一方が家庭裁判所に審判又は調停の申立てをします。お互いに多大のエネルギーを消費しますので、なるべく合意したいものですね。しかし、自分と相手の年金額に相当な隔たりがあり、かつ相手が話し合いに応じてくれない場合には、早めこの方法を利用するべきでしょう。
STEP4 年金分割の請求
最終的には、離婚をした後に年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出します。この請求により厚生年金の標準報酬が変更されます。
STEP5 「標準報酬改定通知書」の交付
当事者が合意した按分割合により、厚生年金の標準報酬の改定が行われ、改定された標準報酬が当事者に通知されます。
以上の流れで夫婦の年金は分割されますが、夫婦だけの考えでは決して分割する事が出来ないものもある事を考えながら、離婚が本当に今でいいのかを慎重に考える事も大切であると思います。