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こんなにある高齢期のトラブル 準備した方が良いのはこんな人

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こんなにある高齢期のトラブル 準備した方が良いのはこんな人

「遺言はまだいらないよ」、「遺言を書くにはまだ早いよ・・」という方に

こんなとき どうしますか?

・ いざ、遺言を書くときに自分の判断能力が無くなっていたら・・・
・ 病気で寝たきりになっていたら・・・
・ 認知症と判断されたら・・・
・ 判断能力が鈍り、悪徳業者にだまされるかも知れません。
・ 振り込め詐欺の被害者になるかも知れません。

  ⇒ そうならないように 準備しませんか

高齢期のトラブルとは?

・ 身体機能が低下した場合のトラブル
・ 金融機関でのお金の出し入れができなくなる
・ 寝たきりになり諸手続きができなくなる
・ 判断能力が低下した場合のトラブル
・ 財産の管理ができなくなり、お金を浪費したり、悪徳業者にだまされて財産を失ってしまう 
・ 借金を相続放棄できない
・ 自分でお金の管理ができない
・ 自分で医療機関の手続きができなくなる
・ 介護が受けられなくなる(契約ができない)

寝たきりや認知症・脳死状態になった時の為に備えること

(1) 財産管理等の委任契約書
(2) 任意後見契約書
(3) 死後の事務委任契約

< こんな方はぜひ準備を・・・> 

・子供たちの間の経済格差が激しい 
・子供たちの仲が悪い
・お金の管理を任せられる人がいる
・寝たきりになったときに世話をしてくれる人がいない
・万が一のとき入所したい施設がある
・延命治療は受けたくない
・身内に脳梗塞や心疾患になった人がいる
・脳死後の臓器移植を考えている
・債務超過でも、相続放棄をすることができなくなるかもしれません

< 参考 > 
  借金(債務)は遺産分割の対象外!被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各相続人がその相続分に応じてこれを承継します。債務については原則、遺産分割の対象とはなりません。

  また、相続人間の合意があっても、これを分割の対象とすることは債権者に不測の損害を与えかねないので、許されません。ただし、例外は、プラス財産とセットのマイナス財産がある場合(自宅相続における住宅ローンなど)、債権者の承諾を得て、当事者全員の同意の上、相続人の一部に負担させることは可能です。(遺産分割ではなく債務の免責的引受け)
※ (例外)相続されない債務・・・身元保証債務・信用保証債務(保証人の死後生じた債務)

《寺岡 克彦》
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寺岡 克彦

寺岡 克彦

寺岡行政書士事務所 行政書士 株式会社 シリウス 代表取締役 1960年 神戸市生まれ。1982年 甲南大学法学部卒業。大手医薬品卸会社勤務を経て1990〜2008年に大手外資系生命保険会社勤務(主に、相続・事業承継対策、企業の リスクマネジメント対策) 2008年9月「より専門的かつ広範囲にわたる優れたワンストップ・サービス」をご提供させていただくことを目標に独立開業。 <信条> ・常に顧客の利益を一番に考える ・顧客に一番喜んでいただける方法・手段を考える <保有資格> 行政書士、ファイナンシャル・プランナー(CFP )、ファイナンシャル・プランニング技能士 2級、2級DCプランナー (企業年金総合プランナー) 寄稿者にメッセージを送る

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