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竜巻被害が補償される保険と補償額 国の公的支援制度も知っておこう

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竜巻被害が補償される保険と補償額 国の公的支援制度も知っておこう

  昨年に続き、今年は9月2日、埼玉県や千葉県で起こった竜巻は住宅の全壊・半壊など甚大な損害が発生しました。

  竜巻というとアメリカの中西部地域を連想しますが、この種の自然災害はもはや「対岸の火事」とは言っていられない状況にあると言えます。これは地球温暖化による影響が徐々に進行していることを容易に想像させる現象となっています。

どの保険でカバーされるか

  竜巻の影響で損害を被った住宅や家財等に対する保険については、住宅火災保険住宅総合保険特約火災保険自動車車両保険などに加入していれば基本的に補償が受けられます

  但し保険契約条項に「風水雪災害を補償する保険」であることを確認しておく必要はあります

  補償額は、火災等による損害と同額の補償を受けられる場合が多いけれど、それと異なる補償体系を定めている保険(その場合、補償額が下回るケースが多い)もありますので、万一の時に備え、その補償額が資金的に足りうる額かを一度確認し見直してみることも大事です。

  それについては、お手持ちの保険小冊子「しおり」から契約内容をチェックするか、または加入している損保会社などに問い合わせすることも必要です。

知っておきたい国の公的支援制度

  これらの災害に対しては、内閣府が定めた被害認定基準に基づき、被災地を管轄する市町村が被害認定を行った場合、自然災害において被災世帯を対象にした公的支援制度(被災者生活再建支援制度)があります。

  これは同じ地域で一定の世帯以上の住宅が全壊・半壊(※)した場合に対象となる制度で、300万円を限度に支援金の給付が受けられます

  またこの他に、被害を受けた地域の保険契約者に対し災害救助法が適用されます。この場合は加入している損害保険料の支払猶予や契約期間の延長などの制度があります。

  いざという時のためにはこういった制度の存在について事前に知っておくことも大切です。

※半壊の場合は、住宅がかなりのダメージによりやむを得ず解体した世帯、住居不能の世帯、大規模 な補修を行わなければ居住困難な世帯を対象に支給されます。

《小林 仁志》
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小林 仁志

執筆者:CFP、1級FP技能士 小林 仁志 小林 仁志

オフィスアセットポート 代表 山梨県生まれ。電器メーカーに入社後本社および米国・シンガポール・マレーシア等の事業所に勤務。在職中は財務経理を中心に総務人事・経営戦略・内部監査等の職種を経験したほか、同社の子会社監査役を務め2011年退任、2012年4月より独立系FPとして事業活動を開始。専門分野においては、特に団塊世代の年金・医療保険・税金等のリタイアメントプランや旅行とお金のプラン、住宅ローンや保険の見直し、株式・投資信託等の資産運用など。 <保有資格>:CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、総合旅行業務取扱管理者、登録ロングステイアドバイザー(ロングステイ財団)、他 寄稿者にメッセージを送る

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