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子どもを作るなら来年度以降がお得!? 育児休業給付金アップへ

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子どもを作るなら来年度以降がお得!? 育児休業給付金アップへ

 何事を行うにもストラテジック・マインド(戦略思考)が大切です。大きな目標の達成のために、「具体的にどんなアクションを、どのタイミングで行うのが最適な効果をもたらすか?」を考えることが肝要なのです。子作りも同じ。

 そのためには子作りを取り巻く、あらゆる情報の収集が欠かせません。ぜひ、その情報のひとつに加えていただきたいのが、来年度、2014年度中にも拡大されそうな、育児休業給付の給付金額の増量。「育児休業給付」とは、会社員が会社とともに保険料を支払っている”雇用保険”を財源として、育児休業中の所得を補償する仕組みです。

 現在は、原則として子どもが1歳になるまでのあいだ、休む前の賃金の半分が支給されています。来年度からの拡大で想定されるのは、「半年間」に限って、休む前の賃金の3分の2を支給するというもの。2分の1の支給額が、3分の2になるということは、6分の1の支給額アップということになりますね。

 さあ、そろばんをはじいてみましょう。

 具体的な計算方法は、休業前までの過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割って「賃金日額」を求め、その3分の2の金額×休業日数(半年まで)が支給額になります。残りの休業日数は、賃金日額の2分の1の金額が支給されるというワケ。

 ここで問題なるのが、過去6ヶ月間にもらった賃金の範囲。

 ボーナスを含めていいの? 残業手当や住宅手当は?、、、、、などなど。さまざまな疑問が湧いてくるのです。

 賃金に含めるもの
・残業手当、営業手当など
・通勤手当
・住宅手当

 賃金に含めないもの
・退職金
・ボーナス
・結婚祝い金
・弔慰金など

 なお、金額は青天井ではなく、制限があります。賃金日額に30日を掛けた「賃金月額」の限度額が426,000円となっているので、賃金日額の限度額は14,200円。

 この3分の2の額は、9,514円。2分の1だと、7,100円。これが、賃金日額の上限です。高給取りだからといって、それだけたくさんの給付金をゲットすることはできないのです。

 また、下限もあります。「賃金月額」が69,300円を下回る場合は、69,300円となります。実際の支給額の下限は、3分の2だと、46,431円。2分の1だと34,650円。

 厚労省の予定では、来年度2014年度の通常国会に法律の改正案を提出し、来年度中の実施を目指すといいますから、通常国会が始まる年明けくらいから、ゆめゆめスケジュールの情報収集を怠らず、タイミングよく、上手にやってほしいものでございます。(執筆者:中村 宏)

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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