※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

契約形態で異なる死亡保険金の税金 「サザエさん」を例に解説

コラム コラム
契約形態で異なる死亡保険金の税金 「サザエさん」を例に解説

 今回は死亡保険金を受け取った場合の税金について考えてみましょう。

 何故なら、お客様に保険金をお支払する場合や、現在の保険を契約された時の事を確認すると、意外と契約された時には予算と保障額のみに気を取られて、受け取った場合の税金については、検討されていない場合が多いからです。

 ポイントは、次の3つです。

・契約者(誰が保険料を支払う)
・被保険者(誰に保険をかける)
・受取人(誰が保険金を受取る)

 今回は、サザエさんの登場人物を事例にして、具体的に見てみます。

Ⅰ:波平が契約者となり、自分がなくなった場合の保険をかけて、受取人は妻のフネ。
  (一家の大黒柱が亡くなった場合の、残された遺族の生活保障)
  =相続税になります

Ⅱ:伊佐坂先生が契約者となり、お軽さんがなくなった場合の保険をかけて、伊佐坂先生が受取る。
  (身の回りの世話をしてくれる伴侶が亡くなった場合の、自分の生活保障)
  =所得税、住民税になります

Ⅲ:ノリスケが契約者となり、タイ子が亡くなった場合の保険をかけて、イクラが受取人
  (一般に贈与税の負担が最も重くなるので、事例的には少ない)
  =贈与税になります

 次回は、上記3つのパターンの中で最も多いⅠのケースについて、「みなし相続財産」「生命保険金の非課税」にも触れて、もう少し詳しく見ていく事にしましょう。(執筆者:松山 靖明)

《松山 靖明》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集