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我われ消費者側から見た「消費税転嫁対策法」の問題が生じるケース

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我われ消費者側から見た「消費税転嫁対策法」の問題が生じるケース

 平成25年10月1日に「消費税転嫁対策特別措置法」が施行された。これは本来、中小企業者の円滑かつ適正な価格転嫁をサポートする法律ですが、我われ消費者側から見たとき、実際どのようなケースで問題が生じるのかを知っておこう。

 まず、消費税の課税対象取引は、原則として、国内での全ての取引に課税される。(ただし、社会政策的な配慮などから課税されない非課税取引等は除く。)

 今回の平成26年4月1日(施行日)の消費税8%で考えると、仮に平成26年3月31日までに、何らかの「料金の支払い」・「契約」・「申込み」等をしていても、消費するという観点から見れば、いつその商品の引渡しやサービスの提供を受けるのかが基準になるため、それが施行日以後であれば、原則追加で消費税が3%かかってくる。

 例えば、住宅工事請負等のケースでは、平成25年10月1日以後、仮に契約や頭金の支払いが、終わっていても、引き渡しが施行日以後であれば、消費税は8%になる。(ただし、経過措置として平成25年9月30日までに締結している場合を除く。)

 自動車等を買うケースでは、仮に平成26年3月31日までに、申込みや料金の支払いがあって、引き渡しが3月中に予定していたにも関わらず、納期が遅れ引き渡しが4月にずれ込んでしまった場合等が考えられる。

 また、特定の取引については、施行日以後も旧税率(消費税5%)が適用される経過措置が定められている。例えば、定期券やチケット等で施行日以後に、使用期間や開催があるものに関しては、経過措置として、施行日以後であっても旧税率(消費税5%)を法律で限定的に適用することができる。

 経過措置は取引ごとに要件が異なるので、詳しくは最寄りの税務署、又は税理士に確認しよう。

 いずれにせよ、大きな買い物で、もし消費税が3%又は、業者側との折半で追加と言われたら、かなりの負担増になるので、注視しておこう。

 対策としては、まず施行日直前に大きな買い物は避けること。もし、購入予定がある場合、納期の遅れに備えて、事前に業者との間で、書面等で「顧客に納期のずれによる消費税の追加負担は一切無し」の旨を、はっきり明記させておくのが賢明であり、トラブルも回避できるので、是非参考にして頂ければと思う。(執筆者:長坂 保)

《長坂 保》
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長坂 保

長坂 保

東京生まれ。 CHWAN COLLEGE Associate of Science 卒業 (米国)。外食産業を経て、その後経営から離れ、自衛の目的をきっかけとしてFPの知識を高める。 現在は独立系FPとして、生活者の皆様のお役に立てるよう、家計の見直し・資産運用の個別相談業務に努める。 <保有資格>:CFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引主任者、住宅ローンアドバイザー、証券外務員二種、貸金業務取扱主任者、 寄稿者にメッセージを送る

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