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不動産賃貸業とクレジットカードの新しい関係

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不動産賃貸業とクレジットカードの新しい関係

 今年は消費税の増税が予定され不動産市場にも少なからず影響が予想されます。それ以外にも来年の1月1日から実施される相続税の改正など、不動産オーナーにとってはいろいろな対応が迫られる年になりそうです。

平成26年1月から始まる新制度

 そんな数ある中であまり着目されないですが、所得税に関し個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての人が、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要な制度(※)が始まります

 従来は記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた人だけだったのですが、すべての人が対象となります。

 300万円というと事業規模としては小さいようですが、考えてみると経費控除後で月額25万円という水準は、月額5万円の家賃収入があるワンルームマンションを5戸保有したり、月額5,000円で50台の月額駐車場のオーナーであることを考えると、本業ではないけどサラリーマン大家とか年金の副収入として不動産所得があるひとなんかは、結構範疇に入るラインではないでしょうか?

不動産賃貸事業用のクレジットカードを作るメリット

 さてそのような方々が今後の対応をどうすればいいかなんですが、一つの解決方法として”不動産賃貸事業用のクレジットカードを作る”なんてのはいかがでしょうか?

 クレジットカードはよくよく考えてみると、お金の建て替え払いという金融機能以外に債権の回収の確保や損害保険としての機能を付加できます。そして最近では不動産事業に関する諸経費をカード払いにすることにより、その支出データーが無料の会計ソフトと連動でき帳簿が作成できてしまう会計管理機能さえ持っています。

 またついでに収入の方も家賃をカード払いに対応することで、入居者は家賃を払うことでポイントを貯めることができ集客のインセンティブにもなります。この収入と支出の口座を一つにすれば不動産事業に関する収支を簡単に把握する事ができるというわけです。

 今まではクレジットカード対応というと個人事業者は審査がおりにくく、手数料の高さやカードリーダーの機械の導入にもコストが問題となっていたのですが、今やスマホにリーダーを差して決済ができる時代となりました。

 このようなクレジットカードに対する利用の敷居が低くなることで小規模な店舗や移動型の店舗にまで急速に普及が考えられその波は不動産業界にも及ぶことが十分に考えられます。

慣習に捉われず他業種の動きを取り入れよう

 もちろん私はクレジット会社とは何にも関係がありませんので発行にあたっての審査基準が分かっておりませんしすべての方が適用できるかどうか確証がありません。

 またクレジットカードに手数料としてとられる分家賃を下げた方が空室の発生が少ないと考える方もいます。そしてなにより固定資産税の支払いなどは一部の地域ではクレジットカード払いが対応してないなど現状では使いづらい側面も多々あると思います。

 ですがここで私が申し上げたいこととは、不動産業に関して税制や法制度は待ったなしに改正されるので、それに対応するには今までの慣習にとらわれず他業種の動きを柔軟に取り入れていれるようにして頂きたいということです。

 カテゴリー的には全然遠いような不動産事業とクレジットカードもちょっとしたマッチングが何かを生み出すのではないでしょうか?

 今年もすこしでも皆様のちょっとしたヒントになるようなコラムを書いていきたいと思います。どうぞご愛読頂ければ幸いです。(執筆者:田井 能久)

【外部参照】
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について(国税庁)

《田井 能久》
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田井 能久

執筆者:不動産鑑定士 田井 能久 田井 能久

株式会社 タイ・バリュエーション・サービシーズ 代表取締役/専任不動産鑑定士 大学卒業後、国内最大手の不動産鑑定事務所に勤務し、1995年に不動産鑑定士資格を取得。その後、米国系不動産投資ファンドに転職し、資産評価業務を担当。全国各地でさまざまな物件の現地調査と価格査定を行った。2006年に独立し、株式会社タイ・バリュエーション・サービシーズ(http://www.valuation.co.jp/)を設立。1,000件以上の評価実績を有し特に相続や訴訟に関連する案件を得意とする。海外事業では滞在型余暇を楽しむ人に助言する「ロングステイアドバイザー」業務を行い、2015年にマレーシアの企業と業務提携開始。MM2H取得アドバイス業務や海外不動産投資アドバイスを行い(https://malaysia-longstay.com/)自身も2018年にMM2Hを取得。元愛知大学非常勤講師で現在セミナー活動もしながら各種WEBメディアに記事提供を行う。 <保有資格>:不動産鑑定士 寄稿者にメッセージを送る

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