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毎年1月に会社から配布される「源泉徴収票」の見方

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毎年1月に会社から配布される「源泉徴収票」の見方

 サラリーマンの方は、毎年、1月になると会社から「源泉徴収票」が配布されます。いつも、なんとなく受け取って、なんとなく保管しているのではないでしょうか? 昔から思っていたのですが、どうして源泉徴収票は、あのサイズなんでしょうね…中途半端。

 会社によって違うのでしょうけれど、私の手元にある税務署が配っている「源泉徴収票」はA6(105ミリ×148ミリ)サイズ。…小さいですよね。その中に、たくさんの情報が盛り込まれていてよくわからない。今や書類サイズのスタンダードであるA4にすれば、もっとたくさんの情報を盛り込んで、わかりやすくすることができるのに。

 私も法人格にしていますので、毎年1度、12月末~1月に、自分の源泉徴収票を作成し、自分に配布しています。なお、同時に複写したものを税務署と市役所にも送っています。つまり、あなたの報酬に関する情報は、会社経由で税務当局に送られているのです。

 この源泉徴収票のどこに、どんな情報が盛り込まれているか、解説しましょう。

支払金額(A):昨年1月から12月までの1年間で会社からあなたに支払いのあった金額の総額です。給与とボーナスの総額といってもいい。

給与所得控除後の金額(B):支社金額(A)から、みなし経費(給与所得控除額)を差し引いた金額です。これが「給与所得」です。

所得控除の合計額(C):基礎控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など、税金を計算する上で所得から差し引けるものの合計ですね。

源泉徴収税額:給与所得控除後の金額(B)から、所得控除の合計額(C)を差し引いた金額に、所得税率を掛けて求めた所得税額。
 なお、この金額には住民税は含まれていません。

 以上がおもな内容です。

 その下に記載してあることは、「所得控除」に種類や金額に関する情報。配偶者の有無や、高校生以上の子どもがいるかどうかとか、厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料の合計額はいくらかなどの記載があります。

 来月2月16日から3月15日までの「確定申告」をするには、「源泉徴収票」を添付する必要があります。医療費控除や住宅ローン減税の適用を受けるためには確定申告が必要で、その際に使いますので、保管しておいてくださいね

 使うことがなくても、源泉徴収票は自分の1年間の勤労の記録でもあります。無味乾燥な数字や記号が書かれてあるだけですが、年月を経た将来、あらためて見るとき、この数字のうしろから、さまざまな思いや情景が浮かび上がるはずです。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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