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どうしよう…国民年金保険料の支払いが難しい 免除や猶予の条件

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どうしよう…国民年金保険料の支払いが難しい 免除や猶予の条件

 ご存知ですか? 国民年金(厚生年金)の保険料は、平成29年にかけて毎年引き上げられていきます。例えば、平成26年度の国民保険料は、15,250円ですが、平成29年度の国民年金保険料は「16,900円×保険料改定率」となります。

支払いが未納になると受給に影響も

 毎月の負担となりますので、保険料の支払いが困難になる場合もあるかと思います。そうかと言って保険料を支払わずに未納のままにしておくと、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」については保険料納付要件(障害の場合は初診日、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あること等)が支給条件にある為に受給ができなかったり、「老齢基礎年金」の受給はたとえ出来ても低額になったりしてしまいます。

免除と猶予の種類と条件

 対策として、下記の保険料支払いの免除や猶予を申請してみては如何でしょうか。申請は住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金窓口で対応しています。

≪国民年金保険料の免除・猶予制度≫
1. 法定免除
 生活保護法の生活扶助や障害基礎年金を受けている場合

2. 全額免除
 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

3. 4分の3免除
 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4. 半額免除
 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

5. 4分の1免除
 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

6. 若年者納付猶予制度
 20~29歳で、本人、配偶者の所得が一定額以下の場合
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 また、その他の免除制度として、配偶者からの暴力を受けた場合の国民年金保険料の特例免除もありますので、年金事務所にて確認してみるといいでしょう。

 まずは、保険料の支払いが困難だとしても、未納のままで放置しないで上記の対策を是非検討してみて下さい。将来的に余裕が出来てきたら追納や後納制度も利用出来ますから、年金額を増やすことも可能です。決して諦めないで年金受給権を維持して頂きたいと思います。(執筆者:松山 靖明)

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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