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遺言書を残せば「争続・争族」にならないってホント? 潜む落とし穴

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遺言書を残せば「争続・争族」にならないってホント? 潜む落とし穴

厄介なのは「遺産分割」

 平成27年1月から施行される相続税関連の法律等、特に「基礎控除額の引下げ」は多くの方が関心を持っています。増税という不安ですね。しかし、相続税はあくまでも相続に関連した事項の1つにすぎません。

 相続で最も厄介なことはどのように分けるかという「分割方法」です。この「遺産分割」は相続税を納付するかしないかにかかわらず、相続があれば必ずしなければならない手続きです。

 一般に、「争続・争族」にならないために「遺言書を作成しましょう」と言われていますが、実は「遺言書」には大きな落とし穴があるのです。そこに注意して作成しないと遺言書が争いの原因になってしまうかもしれないのです。

遺産分割は「全員納得」が大前提

 遺産の分割は相続人全員で話し合って全員が納得して初めて成立するものです。この「全員が納得」という部分がもめる原因となっているのです。そこで故人の遺志を反映させた分割を法的に担保した方法として遺言書を作成するわけです。遺言書が有効であれば、誰が何と言おうとその遺言書通りに分割しなければならないのです。ですから、「遺言書があればもめない」ということになるわけです。

「遺言書の作成=不平等な分割方法」

 しかし、遺言書があるということは、すなわち分割の割合が法定の相続割合とはずれているということですね。つまり、法定相続分から見て多く相続する人と逆に少なく相続する人が出てきているということです。多く貰える人は「遺言書、万歳!」と思うでしょうが、少ない人はこんな遺言書を書いた人を恨むかもしれません。これを機に相続人間の仲が悪くなるかもしれません

 また、遺留分を侵害して遺言書が作成されている場合は、減殺請求に応じるために調停や裁判になることもあり、また、相続人間で遺産の売買をする必要が出てきたりと、弁護士費用や譲渡所得に税金がかかります。もめなければ発生しなかった出費です。

付言事項に思い等を綴る

 「遺言書の作成=不平等な分割方法」という点も考慮して、付言事項などになぜこのような内容になったのかなどを書き記しておくことも必要でしょう。遺言書は被相続人の最後の意思表示ですが、開封された時は、本人はすでにこの世にはおらず言い訳も説明もできないのです。

 自分の財産をどう分けるかは本人の自由ではありますが、遺言書作成に際には、もめる原因とならないよう、特別受益にも注意し、残される遺族のことも十分に考えて下さい。(執筆者:本間 慶喜)

《本間 慶喜》
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本間 慶喜

本間慶喜税理士事務所 所長・税理士 総合印刷会社勤務後、イギリス留学を経て、外国為替仲介業者へ転職。東京、ロンドン、シンガポール市場で13年半通貨オプションの取引に従事。その後一般会社の専務取締役として会社経営に携わる一方、税理士、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー(CFP)等の資格を取得。丸の内の税理士事務所勤務を経て、2013年8月に独立開業。会社員としてまた経営者としての経験を生かし、顧客の立場に立った顧客の目線での税コンサルティング、ファイナンシャルプランニングサービスの提供を行っている。海外勤務の経験を生かし、外国人顧客へのサービスも展開中。また、中央大学特別講師として、学生に自らの経験を伝える講座を担当している。 <保有資格>:税理士、宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(CFP)、住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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