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相続税の改正後の贈与は「510万円」で対応しよう!

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相続税の改正後の贈与は「510万円」で対応しよう!

一方で「減税」もある!

 改正相続税法の施行まであとわずか。増税、増税と大騒ぎしていますが、一方で減税になることもあります。

 贈与税の税率構造が変わります。平成27年1月1日からの贈与は、一般贈与財産特例贈与財産に分けられます。この特例贈与財産とは直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属(子・孫など)への贈与をいいます。この贈与には特例税率が適用になります。

 この特例贈与財産の新設は、財産を多く所有する祖父母・父母などから子や孫といった下の世代へ財産を移動させてより多くのお金を使ってもらおうという政策の一環と考えられます。実際に贈与の多くは、親から子供へ、祖父母から孫へといった身内で行われています。つまり、この改正は多くの方にメリットがあると考えられます。

もっと多額の贈与をしたい方へ

 今までは、贈与税の最も低い税率である10%を最大限に利用するということで200万円に基礎控除の110万円を加えた310万円が効率的でしたが、これからは特例税率のその次の税率である15%の400万円以下の枠まで利用できます

 相続税の最低税率は10%。相続税を納める方にとってはどのみち10%以上の税金がかかるのですから、9.8%の税率(50万円÷510万円)ならばOKですね。

 今までは、

200万円+110万円=310万円の贈与 → 贈与税20万円(実際の税率 6.45%)

 これからは、

400万円+110万円=510万円の贈与 → 贈与税50万円(実際の税率 9.8%)

 受贈者が3人いれば、毎年150万円の贈与税で1530万円(510万円×3人)贈与ができます。これを数年続ければかなりの金額の贈与ができることになります。多額の贈与ができるということは、有効な相続対策にもなります

 贈与契約書を作ること、振込などで贈与の記録を残すことなど贈与としての形式を整えることはもちろんのこと、相続開始3年内の相続人に対する贈与は相続財産に加算されるなど制度も合せて理解しておきましょう。(執筆者:本間 慶喜)

《本間 慶喜》
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本間 慶喜

本間慶喜税理士事務所 所長・税理士 総合印刷会社勤務後、イギリス留学を経て、外国為替仲介業者へ転職。東京、ロンドン、シンガポール市場で13年半通貨オプションの取引に従事。その後一般会社の専務取締役として会社経営に携わる一方、税理士、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー(CFP)等の資格を取得。丸の内の税理士事務所勤務を経て、2013年8月に独立開業。会社員としてまた経営者としての経験を生かし、顧客の立場に立った顧客の目線での税コンサルティング、ファイナンシャルプランニングサービスの提供を行っている。海外勤務の経験を生かし、外国人顧客へのサービスも展開中。また、中央大学特別講師として、学生に自らの経験を伝える講座を担当している。 <保有資格>:税理士、宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(CFP)、住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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