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相続税の改正と相続トラブル 一般家庭にも影響が広がりそうです

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相続税の改正と相続トラブル 一般家庭にも影響が広がりそうです

2015年1月から相続税の大きな改正が行われました。相続は税金も大きな問題ですが、

相続税だけではなく円満な遺産分割が求められます。

現実には複雑な人間関係が絡んでトラブルに発展する例も少なくありません。そこで今回は相続税の改正と相続トラブルについて考えたいと思います。


1. 今回の相続税の改正は、税率のアップと基礎控除額の引き下げが主な改正点です

 相続税の申告割合はこれまで4~5%程度でしたが、基礎控除額の引き下げにより富裕層の話だと思われていた相続税の申告割合が約1.5倍に増加すると予想されます。大都市圏で一戸建の家を持っている場合や永年勤めて退職金を受け取ったり死亡により多額の生命保険金を受け取った場合など、一般家庭にも相続税の申告が必要な場合が出てきそうです。

A)相続税の税率がアップ

 税率は各法定相続人の取得金額が2億円超で税率がアップしますので、富裕層にとっては一大事ですが、多くの一般家庭にとってはあまり影響はなさそうです。

B)基礎控除額の引き下げ

 基礎控除額が6割に縮小されました。相続税の申告は遺産が基礎控除額以下の場合は必要ありませんが、遺産が基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要になります。

★例えば、夫が亡くなり妻と子供2人がいる場合、改正前は基礎控除額は8,000万円、相続する遺産が8,000万円以内であれば全額控除で非課税ですが、2015年1月改正後は基礎控除額が4,800万円となるため、その差額の3,200万円は課税対象となります。

2. 相続で思わぬトラブルにご注意を

 相続で困る事は相続税だけではありません。相続が発生した場合、遺言があり遺産の分割方法が指定されている場合には、それに従うことになります。しかし、遺言がない場合や遺産の分割方法の指定のない財産については、相続人全員の話し合いで分け方を決めることになります。

 以下、相続トラブルになりそうな一般的な事例です。

A)遺産の大半が不動産の場合、相続人が複数いる場合は現金のように等分に分けたり、売却など簡単には処分できない。

B)被相続人が離婚をしており、前妻の子と後妻の子がいる場合は 前妻の子も後妻の子も法律上は同じ相続の権利が認められていますが、お互いに面識が無いことも珍しくなく遺産分割に向けた冷静な話し合いができない。

C)被相続人の親の面倒を特定の子が看ていた場合、 遠方に住んでいて介護をまったくしていない子が民法に沿って平等な遺産分割を主張する。

D)被相続人の死後、特定の相続人に有利な内容の法的な様式が整っていない不完全な遺言が見つかった。

E)被相続人が相続人の知らないうちに知人の連帯保証人になっており、被相続人の死後に発覚する。

 自分にあてはめてトラブルになりそうな場合は事前に対策を考える必要がありそうです。自分や家族の死後のことを考える事は気が重たくなります。家族の誰かの死を前提にした話し合いを切り出したり、ましてや『遺言を書いてほしい』などは言い出しづらい事ですね。

 しかしながら、先送りしてもなんの問題解決にもなりません。相続のトラブルを防ぐための準備は、残された家族が先々まで円満な関係を維持していく上で大事なことです。相続が発生した場合に誰が相続人になるのか、公正証書遺言やエンディングノートの作成、資産や負債の確認、節税のための事前準備など出来る事を今から始めましょう。もし相続トラブルになりそうな場合は専門家の助言を仰いだほうが良いでしょう。(執筆者:後藤 誠道)

《後藤 誠道》
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後藤 誠道

後藤FP事務所 代表 会計事務所・企業にて経理労務関係を中心に20年間勤務後、平成14年にFPとして独立する。大阪府・兵庫県を中心にセミナー講師、個人のライフプランを中心に家計の見直し・貯蓄・年金・生命保険・相続・資産運用・住宅ローンなど特定の金融機関に所属せず中立公平な相談・アドバイスを行っています。保険のセンンドオピニオンとしてご相談のみ(保険の勧誘を受けたくない)をご希望の方もお問い合わせ下さい。 <保有資格>1級ファイナンシャルプランニング技能士(厚生労働省)、証券外務員二種(日本証券業協会) 、簿記検定1級(日本商工会議所) 寄稿者にメッセージを送る

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