※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

マイナンバーの通知・使用開始前に準備しておきたい事柄1(個人編)

ライフ 社会保障
マイナンバーの通知・使用開始前に準備しておきたい事柄1(個人編)

いよいよ10月からマイナンバー(個人番号)が通知され、数か月後にはマイナンバーの使用開始となります。本コラムではマイナンバーの通知・使用開始までに準備しておきたい点についてお話します。


1. 住民票上の住所と、実際にお住まいの住所は一致していますか。

マイナンバーは国籍を問わず、日本国内に住民票を有する方全てを対象としています。そして10月5日時点の住民票上の住所宛に、マイナンバーが記載された紙の「通知カード」が簡易書留で郵送されます。

ただしDVやストーカー等の被害に遭った、医療機関や施設に入居しているなどの理由で住民票上の住所と、実際にお住まいの住所が異なる場合には、8月24日から9月25日の間に住民票のある市区町村で手続きをすることで、「通知カード」の送付先をお住まいの住所とすることができます。該当する方は、是非お手続きください。

いずれにせよ「通知カード」に記載されたマイナンバーは、大切な個人情報です。確実にご本人が「通知カード」を受け取ることができるようご準備ください。

2. 通知カードと、個人番号カード

「通知カード」を受け取られたら、同封されている申請書で個人番号カードを申請することをお勧めします。

マイナンバーの使用は非常に限定されており、具体的には法律で定められた分野(税・社会保障・災害対策)のみでの限定的な使用しか認められていません。また左記の限定的な分野での使用においても、ご自身のマイナンバーを他者に伝える時は、「この12桁のマイナンバーは、確実に私のマイナンバーで間違いありません。」と身分証明が、原則、必須です。

この身分証明の時に、紙の「通知カード」であれば、「通知カード」と写真付きの他の身分証明書が必要になります他方、ICチップ搭載・写真付のプラスチックの個人番号カードであれば個人番号カード1枚で足ります。そのため皆さんの生活の利便性の向上のためにも、個人番号カードの取得を強くお勧めします。

尚、来年1月以降、申請をした方に個人番号カードは交付されます。紙の「通知カード」は個人番号カードの交付時に返納しますので、その時まで大切に保管下さい。


3. 日常生活の中でのマイナンバーの取り扱いや、注意すべきこと

お話してきましたとおり、マイナンバーは大切な個人情報であり、法律で定められた分野(税・社会保障・災害対策)でしか使用しません。併せて、マイナンバーを他者に伝える際には身分証明が必要です。そのため以下にご注意ください。

(1) マイナンバーは、税・社会保障・災害対策以外のことで他言しないでください。誰に、どのような目的で、マイナンバーを伝えるのか・伝えていいのかを確認してからマイナンバーを伝えるようにして下さい。

(2) 市区町村や年金事務所等の公的機関、銀行・一般企業・NPO法人等の法人や団体が電話でマイナンバーを訊くことはありません。もし不審な問い合わせ・判断に迷う問い合わせを受けた時には、すぐに対応せず、市区町村役場・税務署等の公的機関に問い合わせてください。


尚、個人番号カードは身分証明書として使用できます。個人番号カードの表面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が表示されます。裏面に個人番号の記載とICチップの搭載がされます。そのため、個人番号カードの表面は身分証明書として使用することがあっても、マイナンバーが記載された裏面は、むやみやたらに見せないようにしてください

以上、マイナンバーの通知・使用の開始前に知っておいていただきたことをお知らせしました。また、マイナちゃんがマイナンバー制度を分かり易く解説していますサイト(内閣官房HP)もご一読ください。(執筆者:岡村 ひろ子)

《岡村 ひろ子》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

岡村 ひろ子

岡村 ひろ子

岡村社会保険労務士事務所 所長 大手電機メーカー、弁護士事務所での勤務を経て、2014年9月社会保険労務士事務所を開業。個人の依頼者向けに障害年金の申請・取得のサポート、法人に対してはメンタルヘルス対策を主軸に採用・退職・人事制度・従業員のケア・就業規則の作成等を通じ、労使中立の立場に立ったコンサルタントを行う。 <保有資格>:社会保険労務士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集