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ユニクロで注目を集める週休3日制 年金の受給に与える影響とは?

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ユニクロで注目を集める週休3日制 年金の受給に与える影響とは?

ユニクロを展開する「ファーストリテイリング」は平成27月8月20日、特定の地域で働く「地域正社員」の約1万人を対象にして、週休3日制を導入すると発表しました。

メンバーの全員がニートで、株主かつ取締役でもある「NEET株式会社」が約2年前に、週休4日で月収15万円という「ゆるい就職」を導入した時、大きな注目を集めましたが、ユニクロの週休3日制の導入についても、大きな注目を集めているようです。

ただこの両者には大きな違いがあり、ユニクロの方は1日8時間の勤務時間を、1日10時間に延長するので、週休3日制になっても月収の金額は変わりません。

それに対してNEET株式会社は勤務時間を延長しないので、休みが増えた分だけ月収の金額が下がるのですが、給与の金額が下がることは年金の受給に影響を与えます。


月収や賞与の金額が下がると年金額はどうなるのか?

会社員だった方が原則65歳になると受給できる老齢厚生年金は、ねんきん定期便を見るとわかるように、次のような計算式で算出しますが、「平均標準報酬額」とは大まかに表現すると、現役時代に会社から受け取った、すべての月給と賞与の平均額になります。

平均標準報酬額×給付乗率(生年月日によって変わりますが、昭和21年4月2日以降に生まれた方は「5.481/1000」)×被保険者期間の月数

また「被保険者期間の月数」とは大まかに表現すると、現役時代に会社員として勤務した月数になります。

そのため週休3日制を選択して月収や賞与の金額が下がり、またその期間が長くなればなるほど、老齢厚生年金の金額も少なくなってしまうのです。

例えば月収20万円の方が週休3日制を選択したため、月収が15万円に下がり、その期間が3年に渡って続いた場合、次のように大体9千900円くらいは、老齢厚生年金の金額が少なくなります。

A:20万円×5.481/1000×36カ月=39,463.2
B:15万円×5.481/1000×36カ月=29,597.4
A-B=9,865.8

ただ次のような方に関しては特例措置があり、休みが増えた分だけ月収の金額が下がったとしても、老齢厚生年金の金額は少なくなりません。

養育期間の特例措置を利用すれば年金額は変わらない


それは

3歳に満たない子を養育する、厚生年金保険の被保険者になりますが、その被保険者が申し出る事によって、休みが増える前の月収の金額で、老齢厚生年金を算出してくれる

のです。


例えば上記のように週休3日制を選択したため、月収が20万円から15万円に下がったとしても、月収20万円のままで老齢厚生年金が算出されます。

この制度は子を養育している事実があれば、妻が専業主婦の夫であっても利用でき、また夫と妻の両者が同時期に利用できますので、他の育児に関する制度より制約が少ないのです。

特例措置の適用を受けたいという方は、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」という書類を、管轄の年金事務所に提出しますが、通常であれば勤務している会社の、社会保険事務の担当者が代わりに提出してくれますので、特に心配する必要はありません。

しかしこういった手続きがあることを知らない、社会保険事務の担当者もたまにおりますので、念のため手続きが済んでいるか、確認した方が良いのです。

なお手続きが終わっていない状態で退職してしまった場合、自分で書類を提出する必要がありますが、日本年金機構のサイトを見ると書類を入手でき、また書類の書き方などが解説されております。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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