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「高額療養費制度」の賢い活用術 限度額適用認定証、世帯合算など

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「高額療養費制度」の賢い活用術 限度額適用認定証、世帯合算など

病気等で病院に長期入院したり、治療を続けていたりする場合には、医療費の自己負担額が高額になり負担が大きくなることがあります。


健康保険や国民健康保険などの医療保険制度では、高額になった自己負担額が一定額を超えた場合は、その超えた金額を払い戻す制度があります。これを「高額療養費制度」といいます。ただし、差額ベッド代や入院時の食費負担などは、高額療養費制度の対象外です。

自己負担額の上限について

自己負担額の上限については、年齢や所得状況によって異なります。(70歳未満の人については下表参照。ただし、70歳以上の人については違う限度額となります。)

また、同じ病院等であることが原則ですが、複数の病院等における自己負担額(70歳未満の方の場合は、1回の自己負担額が21,000円以上であること)を合算することも可能です。


事前に「限度額適用認定証」を交付してもらう


高額療養費の払い戻しは概ね診療月から3か月以上かかります

。(高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸し付ける制度(高額医療費貸付金)もあります。)


そこで、最初から病院等での支払いが高額になることが考えられる場合は、加入している医療保険から「限度額適用認定証」を事前に交付してもらいましょう。この認定証を病院などに提出すると窓口での支払いが上限額となります。また、入院だけでなく通院の場合も使用することができます。

高額療養費の対象期間に注意

高額療養費は、歴月(月の初めから終わりまで)単位でとりまとめて一定額を超えた場合が対象となります。入院期間が月をまたぐ場合等は、高額療養費の対象にならないことがあるので注意が必要です。

世帯合算や多数該当なども知っておこう

同じ世帯の人(同じ医療保険制度に加入している人が対象)が病院等で受診した場合、自己負担額(70歳未満の方の場合は、1回の自己負担額が21,000円以上であること)を世帯で合算することができます。これを「世帯合算」といいます。

また、直近の1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の自己負担額はさらに軽減されます。これを「多数該当」といいます。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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