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無保険状態の方が利用したい公的保険の代わりになる制度とは

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無保険状態の方が利用したい公的保険の代わりになる制度とは

中年フリーターの問題については、以前にマネーの達人の中で、

「フリーターは400円、正社員は5,000円」で老後の備えを始めよう

という記事を書きました。


この記事の中で指摘しましたように、フリーターなどの非正規社員は正社員と比較して、次のように社会保険の加入率が低いのです。

雇用保険の加入率:非正規社員65.2%、正社員99.5%
健康保険の加入率:非正規社員52.8%、正社員99.5%
厚生年金の加入率:非正規社員51.0%、正社員99.5%

健康保険や厚生年金に加入しない方は、市役所などの窓口で手続きを行い、国民健康保険や国民年金に加入しますが、この両者には違いがあります。

例えば厚生年金に加入していた方が、原則65歳になった場合、国民年金から支給される老齢基礎年金に加えて、厚生年金から支給される老齢厚生年金を受給できます。

しかし国民年金に加入していた方は、国民年金から支給される老齢基礎年金だけしか受給できず、老齢厚生年金の上乗せはありません

私はこれが中年フリーターの、一番の問題点だと思っていたのですが、実はもっと深刻なレベルの方がおります。

それは収入が少ないため、国民年金の保険料の納付をずっと滞納して、国民年金から支給される老齢基礎年金さえも、受給できなくなってしまうという方です


現在の日本は全ての国民が、何らかの公的保険や公的年金の対象となる、「国民皆保険(年金)」の体制をとっております。

しかし実際は保険料の滞納を続ければ、上記のように無保険(無年金)の状態になり、失業しても、病気やケガになっても、高齢になっても、各種の保険から何も受給できなくなります。

これは最悪の状態ですが、次のような公的年金の代わりとなる制度を活用すれば、一時的ではありますが、きちんと保険料を納付していた方と、同様の給付を受けられます。

雇用保険の代わりになる制度


雇用保険に加入している方が失業した場合、65歳未満であれば基本手当、いわゆる失業手当を受給できます。


しかし雇用保険に加入していなかった方の場合、この基本手当を受給できませんので、当面の生活費に困ってしまうと思うのです。

こういった方が利用したいのが「求職者支援制度」になり、ハローワークから指示された職業訓練を受けると、それを受講している3~6カ月の間、月10万円の職業訓練受講給付金と、訓練に行くまでの交通費が支給されます

雇用保険の基本手当との違いとしては、本人や世帯の収入要件があったり、世帯の金融資産の要件があったりして、基本手当の受給より要件が厳しくなっております。

しかし単身の中年フリーターであれば、決して難しい要件ではないと思いますので、雇用保険に加入していない状態で失業してしまった方は、お近くのハローワークまで行き、求職者支援制度についてご相談下さい。

国民健康保険の代わりになる制度


国民健康保険の保険料の納付を滞納した場合、市区町村は電話や手紙などで、納付を催促します。それでも納付しなかった場合には、いったん保険証を返還させ、数カ月で有効期限が切れる、「短期被保険者証」を交付するのです。


また短期被保険者証を交付した後に市区町村は、滞納者に書類を提出させ、災害その他の政令で定める特別の事情があるかを確認します。

もしそれがなければ短期被保険者証を返還させ、その代わりに「被保険者資格証明書」を交付するのです。

この被保険者資格証明書の交付を受けている間は、診療にかかった費用の全額を、病院などの窓口で支払います。

そして後日に市区町村に対して申請を行なうと、医療費の2~3割である一部負担金を除いた、医療費の8~7割が、特別療養費として払い戻されます。

ただ特別療養費から保険料の滞納分を控除してしまい、ほとんど払い戻しがない場合があるので、実質的には被保険者資格証明書を受け取った段階で、無保険と変わりがありません。

こうなると病気やケガになっても、病院などに行くのを躊躇するようになり、病気やケガをより悪化させてしまう可能性があります。

こういった時に利用したいのが、全日本民主医療機関連合会が実施している「無料低額診療事業」です。

この事業を通じて全日本民主医療機関連合会は、低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者、人身取引被害者などの生計困難者を対象にして、全国各地で無料または低額な料金の、診療を実施しております

ただあくまで生活が改善するまでの一時的な措置ですので、継続的に利用することはできません

免除申請すれば国民年金の代わりは必要ない


雇用保険の代わりとなる「求職者支援制度」、国民健康保険の代わりとなる「無料低額診療事業」について紹介しましたが、国民年金にはその代わりとなるような制度は見つかりません。


しかし雇用保険や国民健康保険と、国民年金との間には、決定的な違いがあります。

それは雇用保険や国民健康保険から、保険給付を受給するには、それに応じた保険料を納付しなければなりません。しかし国民年金から保険給付を受給するには、それに応じた保険料を納付しなくても良い場合があるのです。

例えば国民年金の全額免除を申請して、それが認められた場合、保険料を納付する必要はありませんが、原則65歳になった時に、全額納付した場合の2分の1の、老齢基礎年金を受給できます。

ですからきちんと免除申請を行なっていれば、たとえ保険料を納付するだけの金銭的な余裕がなくても、その代わりとなる制度を探す必要はないのです。

この免除申請は郵送でも可能ですが、政府はマイナンバーを活用して、サイト上でワンクリックすれば、免除申請できるようにする案を検討しているようなので、今後は更に手間が少なくなると思います。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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