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厚生年金保険の家族手当である「加給年金」の加算条件と振替加算

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厚生年金保険の家族手当である「加給年金」の加算条件と振替加算

老齢厚生年金を受給している一定の要件を満たした人に、「加給年金」とう上乗せされて支給される年金があります。ひとことで言えば「家族手当」というイメージですが、もらえるには条件があります。

「加給年金」の加算条件


加給年金は、以下の条件を満たす場合で、原則65歳(65歳前の特別支給の老齢厚生年金が支給される人は、「定額部分」が支給されるとき

※1

)から支給されます。


※1 65歳前の特別支給の老齢厚生年金については、2015年11月18日の記事「65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」を受給していますか?」をご参照ください。

(1) 厚生年金保険を20年(240月)以上かけていること
(2) 65歳未満の配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限なし)や18歳に達した以後最初の3月末まで(以下「18歳年度末」といいます)の子(障害がある子は20歳未満)がいること

しかし、上記の条件を満たす場合でも以下の場合は支給されません。

(1)配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受けられるとき
(2) 配偶者が障害年金をもらえるようになったとき
(3) 配偶者の前年年収が850万円(前年所得が655.5万円)以上あるとき

「加給年金」の額

「加給年金」の支給額は以下の表の通りとなります。

「加給年金」の額

「加給年金」には「特別加算」される場合があります

配偶者を対象とする加給年金(「配偶者加給年金」といいます)は、「特別加算」がされる場合があります。

【特別加算のポイント】
(1) 昭和9年4月2日以後に生まれた人から対象です。
(2) 配偶者が65歳になるまで加算されます。
(3) 配偶者加給年金額は、通常の加給年金と特別加算の合算額となります。
(4) 配偶者の生年月日でなく、「厚生年金をもらっている本人」の生年月日で支給額が変わります。

「特別加算」の支給額は以下の表の通りとなります。

特別加算

※平成27年度の金額となります。


配偶者が65歳になると「配偶者加給年金」は「振替加算」になる

加給年金の対象者である配偶者が65歳になると、加給年金はなくなります。しかし、その配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」として加算されます。

例)Aさん(Bさんの夫)、Bさん(Aさんの妻)の場合(※Aさんが、Bさんより年齢が上の場合)

振替加算

ただし、「振替加算」は、昭和41年4月1日以前に生まれた人(上記の例では、Bさん)に限ります

昭和61年4月1日に年金大改正が行われ新年金制度(新法といいます)では、すべての国民が国民年金の対象とされました。しかし、国民年金の加入は20歳から60歳までであるため、その当時20歳以上の人は40年間加入することができず、老齢基礎年金の満額を受給することはできません。

そのため、老齢基礎年金が低額になってしまうことが多かったので「振替加算」を昭和41年4月1日以前に生まれた人(昭和61年4月1日当時に20歳以上の人)に限り支給することになりました。

また、注意点として、老齢厚生年金の「加給年金」や老齢基礎年金に加算される「振替加算」は、65歳より支給開始を繰下げしても増額の対象外となります。また、繰下げしている間は支給もされないので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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