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相続発生後、「3・4・10か月」までに行わないと損する重要手続き[相続税のキホン] 

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相続発生後、「3・4・10か月」までに行わないと損する重要手続き[相続税のキホン] 

前回のコラムで基本的な相続税の計算をお伝えしましたので、今回は相続発生後に行う手続きについて説明しようと思います。

申告・納税が必要無い人にもかかわる手続きもありますので全体の流れは押さえておくことをお勧めします。

相続手続きで覚えておくべき3つの大きな区切りは、3か月4か月10か月です。

この3つの区切りまでに必要な手続きを行わないと損をしたりペナルティーが科せられることがありますので以下の説明に該当しそうな方は注意をしましょう。

[3か月以内の手続き] 相続の放棄又は限定承認


通常相続はプラスの財産とマイナスの財産(借金など)をすべて引き継ぐことになります。しかし中にはプラスよりもマイナス財産が多いこともあるでしょう。


そんな時に重要になってくるのが『放棄』『限定承認』の手続きです。

放棄』とはすべての財産を受取らないための手続です。

明らかにマイナスの財産が多い場合や相続争いに巻き込まれたくない場合には忘れずに手続きをしましょう。知らないと背負わなくてもよい借金を負担するなんてことにもなりかねません

もうひとつの『限定承認』はプラスの財産の範囲でマイナスの財産引き継ぐ方法です。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合などに有効になります。

こちらは放棄に比べて手続きが複雑な事や、みなし所得税がかかる場合があることなどから使われることはあまり多くないでしょう。

[4か月以内の手続き] 所得税等の準確定申告

次に期限がやってくる手続きは『準確定申告』です。

この手続きは通常1年間の所得等を申告する確定申告を、亡くなった日までに区切って行うものです。

亡くなった方が毎年確定申告を行っていた場合などには注意が必要で、申告が必要な人が期限内に行わないと延滞税などがかかってしまいます

[10か月以内の手続き] 相続税の申告と納税


最後に行うのが『

相続税の申告と納税

』です。ここで

前回のコラム

で触れたような計算が行われ相続税額が決定します。


平成27年の相続税の改正で基礎控除が引き下げられ、以前よりも相続税がかかる人が増えていますので自分には関係ないと思わずに一度計算をしてみてはいかがでしょうか。

通常相続税の申告は、財産の承継がスムーズに行えるようにいくつかの特例があります。

例えば残された配偶者のための税額の軽減や、自宅や事業のための土地の課税価格を一定割合減額できる小規模宅地の特例などです。

これらの制度の中には、10か月以内に財産の分割方法を決定し申告を行うことが適用するための要件になるものがあり、特例を受けられないと何百万円、何千万円という税額の差が出てきてしまう可能性があります

ここまで大きな影響のある3つの手続きについて触れてきましたが、その他にも役所、銀行、保険会社での手続きなど相続発生後の手続きはいくつもあります。

いざという時に必要な手続きを忘れてしまわないよう事前に確認しておきましょう。(執筆者:合田 英昭)

《合田 英昭》
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合田 英昭

合田 英昭

JBAグループ 事業承継・相続対策室 室長 1962生まれ。愛媛県出身。早稲田大学法学部・同大学院法学研究科終了。不動産評価の専門知識を活かした相続対策を得意とする。宅建法定講習の講師を務めるなど不動産取引の実務にも精通し、大学講師経験や不動産法分野の著書も多数。税務、法務、評価、国内外の不動産取引等、幅広い専門分野で相続をサポートする。 <保有資格>:税理士、不動産鑑定士、行政書士、宅地建物取引士、MRICS 寄稿者にメッセージを送る

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