※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

ブロガーは知っておきたい確定申告や税金の話 (2)

税金 税金
ブロガーは知っておきたい確定申告や税金の話 (2)

前回はブロガーの収入と所得税の関係についてお話ししました。その中で特に所得の区分が事業所得か雑所得かで扱いが大きく異なるということについて重点的に説明しました。

今回は、所得税の確定申告をする上でポイントとなる「ブロガーの必要経費」をメインにお話しさせていただきます。

ブロガーの確定申告のポイント

ブロガーが所得税の確定申告をする上でどのようなことがポイントとなるか、法律上の決まりを交えつつ説明します。

1. 所得とは

所得税は、個人の所得にかかる税金です。その所得は、所得税法で給与所得や事業所得など10種類に区分されています。所得の種類によって所得金額の計算方法は異なります。

2. ブロガーの所得金額

ブロガーの収入から生じる所得は、前回「事業所得」か「雑所得」になると説明しました。

このブロガーとしての事業所得や雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

さらに事業所得の場合、白色申告で専従者がいれば「専従者控除」を、青色申告であれば「青色申告特別控除」を差し引きます。

3. 必要経費とは

ブロガーとしての収入をはじめ、様々な収入を得るために必要な経費が当然あります。その収入を得るために必要な経費の事を必要経費といいます。

4. ブロガーの所得税額の計算上のポイント

所得税額の計算方法自体は他の個人の人と同じです。どのような経費が必要経費として認められるかということが、ブロガーの所得税額を計算する上でのポイントとなります。

ブロガーの必要経費とは


1. 基本的な考え方は他の事業と同じ

必要経費は、収入を得るために必要となる経費であるということは、ブロガーでもそれ以外の仕事であっても同じです。また、必要経費については特殊なものを除き、法律上の詳細な規定がない場合がほとんどです。

必要経費として認められるためには、なぜその経費が収入を得るために必要であったかということを説明できなければなりません

また、支払の事実があったことを証明するために、領収書、あるいは領収書がない場合の支払いを証明できるような書類を保存しておく必要があります。

飲食代など、仕事、プライベートの双方で支出するものもあります。そのような経費の場合、仕事上必要であったということを説明できるように、「誰と」、「何のため」飲食したということを帳簿などに記しておいて下さい

2. ブロガーの代表的な必要経費

ブロガーという仕事をする上で代表的な必要経費として次のようなものがあります。
これらの他、仕事をするために必要な経費は全て必要経費になります。


これら以外にも、仕事で必要であった経費は全て必要経費になります。

3. 必要経費の留意点

・10万円以上の備品などは減価償却資産

10万円以上の備品などは減価償却資産になり、それぞれ定められた耐用年数に応じて費用かしていきます。

例えば新品のパソコンであれば耐用年数は4年になります。

事業所得で青色申告の場合、30万円未満の備品は、その取得した年に全額経費にできるなどの特典があります

・プライベートとの共通の費用は按分が必要

自宅で仕事をしている場合、電気代やインターネット代などは仕事でもプライベートでも必要な支出になります。そのようなプライベートと仕事の共通の費用は、按分する必要があります。

例えば仕事で50%使用している場合は支出額の50%だけ必要経費にします。この割合は、面積や使用時間など、それぞれの費用に応じた合理的な基準でなければいけません。

まとめ

以上、ブロガーが確定申告するうえでポイントとなる必要経費のことを中心にお話ししました。どのようなものが必要経費になるかを理解し、確実に税額計算に反映させて下さい。

今回の記事がブロガーの皆様の節税に役立つことができれば幸いです。(執筆者:高垣 英紀)

《高垣 英紀》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

高垣 英紀

高垣 英紀

1982年生まれ 和歌山県有田郡金屋町(現有田川町)出身。神戸商科大学(現兵庫県立大学)卒業後、地元の信用金庫に就職。その後、会計事務所に転職、勤務しながら税理士資格を取得し2015年11月に独立開業。税務・会計業務とともに、事業者の金融機関対策・個人の資産形成コンサルティング・WEBコンテンツを利用した情報発信の3つをコアとした事業展開を行っている。 <保有資格>:税理士/通関士/銀行業務検定/証券外務員二種/個人情報保護オフィサー/ファイナンシャルプランニング技能士3級  寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集