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出産育児一時金をしっかりと活用しましょう

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出産育児一時金をしっかりと活用しましょう

出産や育児に関する社会保険制度から給付されるものは、法律をまたいで複雑に絡み合っています。そこで、今回は、出産に関する保険給付の「出産育児一時金」をピックアップしたいと思います。

出産時に支給される一時金とは?


出産時に経済的な負担軽減のために健康保険制度に加入している被保険者が出産したときは、「出産育児一時金」が支給されます。


また、健康保険制度に加入している被保険者の被扶養者が出産したときは、「家族出産育児一時金」が支給されます。

「出産育児一時金(以下「家族出産育児一時金」含む)」の支給要件

給付が行われる要件は、

・妊娠4ヵ月(85日)以上の出産(生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいう)

となります。

「出産育児一時金」の支給金額

給付金額は、子供1人について42万円が支給されます。(ただし、産科医療補償制度に加入していない場合の出産は40万4千円となります。)

双子などの多胎出産の場合は、胎児数に応じて「出産育児一時金」が支給されます。(例:双子の場合は、42万×2児=84万円が「出産育児一時金」として支給されます。)

出産時に「療養の給付(※1)」に該当する場合


一般的な正常な出産や人工妊娠中絶などは、「療養の給付(※1)」の対象になりませんが、帝王切開(手術とみなされる)などによる出産の場合は対象となります


この「療養の給付」に該当することになると、「高額療養費(※2)」の適用も受けることができます。

また、各種生命保険会社に任意で加入されている医療保険などがある場合は、その保険からも手術による保険給付が受けることができる場合もありますので、保険会社に確認しましょう。

※1 「療養の給付」とは、病気やけがをしたときに、健康保険で治療を受けることを言います。
※2 「高額療養費」については、2015年10月30日の記事「「高額療養費制度」の賢い活用術 限度額適用認定証、世帯合算など」をご参照ください。

「出産育児一時金」の支給方法

加入している全国健康保険協会や健康保険組合より、「出産育児一時金」を病院等の医療機関等に直接支払う仕組みがあります。

メリットとしては、出産費用を事前に用意しなくてもいいので経済負担が少なくなるのと、病院としては出産にかかった費用を取り損ねることがなくなります。

なお、出産・入院費が42万円を超えた場合、差額を病院に支払うことになります

逆に、出産・入院費が42万円より安く済んだ場合、後から差額分を申請すれば支給されます。ぜひ申請し忘れがないようにしましょう

また、出産後に加入している全国健康保険協会や健康保険組合より、「出産育児一時金」をご自身に支給してもらうこともできます。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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