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税理士の私が実践している&したい節税方法3つ 【サラリーマン編】

税金 ふるさと納税
税理士の私が実践している&したい節税方法3つ 【サラリーマン編】

世の中には「節税」という言葉があります。税法で認められている範囲内で、支払う税金の額を減少させることです

色々な節税の手段がありますが、私が個人的に実践している、あるいは今後実践したい節税の方法を紹介したいと思います。

今回は、サラリーマンなど勤め人の方でも利用できる節税方法についてお話ししていきます。


1. 住宅の名義を夫婦共有にし、住宅ローンも夫婦の連帯債務にする

先日、マネラジ(マネ達の音声コラム)でも紹介させていただいた節税方法です。(以下リンクあります。)

夫婦が共働きで、どちらも住宅ローンを借りることができるだけの信用力があることが条件です。

例えば住宅を取得する際、3,000万円の住宅ローンを借りたとします。

控除の枠は最大30万円ありますが、一般的なサラリーマンであれば650万円程度の年収が必要になってきます。

では、夫婦が1/2ずつ住宅を所有し、住宅ローンも1/2ずつ負担する場合どうなるでしょうか。

この場合、夫と妻がそれぞれ最大15万円の控除枠を持つことになります。

15万円程度の控除枠であれば、給与年収400万円程度で使い切ることが出来ます。

夫婦ともに控除枠を使い切ることが出来れば、合わせて30万円の控除を受けることが出来るようになります

この方法は夫婦だけに限らず、二世帯住宅を取得する場合の親子による連帯債務でも利用することが出来ます


2. 個人型確定拠出年金への加入

勤め先が厚生年金基金や企業型年金を実施していない場合は、個人型確定拠出年金への加入をおすすめします

元本割れのリスクがあり、また原則60歳になるまで給付を受けることが出来ませんので、余裕資金がある人のみ利用を考えてください

一般的な個人年金に比べ、税務上大変優遇されています。まず、掛け金が全額所得から控除されます

さらに将来給付を受ける場合も、年金で受け取る場合は公的年金控除を、一時金で受け取る場合は退職所得控除を受け取ることが出来ます

長期的な資産形成を考えている方にとって、大変魅力的な制度であると思います。

3. その他



サラリーマンは自営業者に比べ、節税できる手段が限られています


可能な節税はどんどん実践していきたいところです。

今回紹介した以外に、できる節税の方法としては「医療費控除」、「ふるさと納税」、「特定支出控除」などがあります。

これらの制度も、適用を受けることができる場合は積極的に活用し、少しでも節税につなげていってくださいね。(執筆者:高垣 英紀)

《高垣 英紀》
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高垣 英紀

高垣 英紀

1982年生まれ 和歌山県有田郡金屋町(現有田川町)出身。神戸商科大学(現兵庫県立大学)卒業後、地元の信用金庫に就職。その後、会計事務所に転職、勤務しながら税理士資格を取得し2015年11月に独立開業。税務・会計業務とともに、事業者の金融機関対策・個人の資産形成コンサルティング・WEBコンテンツを利用した情報発信の3つをコアとした事業展開を行っている。 <保有資格>:税理士/通関士/銀行業務検定/証券外務員二種/個人情報保護オフィサー/ファイナンシャルプランニング技能士3級  寄稿者にメッセージを送る

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