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産休、出産、育休に関する給付金 どの時期にどんな給付金が出るのか

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産休、出産、育休に関する給付金 どの時期にどんな給付金が出るのか

出産や育児に関するものは、法律をまたいで複雑に絡み合っています。


前回までは、出産時や育児休業時の各給付金について取り上げてきましたが、今回は産休、出産、育休に関する法律を絡ませ、給付金がどの時期にどんな給付金が出るのかを体系的に見ていきたいと思います

産休、出産、育休の時系列的な関係

産休、出産、育休と言葉だけではなんとなくわかりづらいと思いますが、下図のように時系列に並べるとわかりやすくなると思います。なお、各休業期間は重なることはありません。


産休、出産、育休の法律的な関係

産休、出産、育休に関連した法律は以下の表のようになります。


※1 「出産手当金」の詳細は、2016年3月8日の記事「出産で会社を休んだら「出産手当金」をしっかり活用しよう」をご参照ください。

※2 「出産育児一時金」の詳細は、2016年2月26日の記事「出産育児一時金をしっかりと活用しましょう」をご参照ください。

※3 「育児休業給付金」の詳細は、2016年3月13日の記事「育児で会社を休んだ時に支給される「育児休業給付金」とは」をご参照ください。

産休とは

産休とは、労働基準法に定められていて産前・産後休業の事を指します。


このように、絶対休業しなければならない期間は「産後6週間」であり、それ以外については働くことができます

育休とは

育休とは、育児介護休業法に定められており育児休業の事を指します。


このように出産から育児に関しては、たくさんの法律が複雑に絡み合っていますので正しく理解して自分たちのライフスタイルにあった選択が必要となってくるでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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