※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

地震など自然災害が発生した時に役立つ「返済不要の助成金」と「貸付制度」

その他 その他
地震など自然災害が発生した時に役立つ「返済不要の助成金」と「貸付制度」

平成28年4月14日の午後9時頃に、熊本県熊本地方を震源とする、最大震度7の地震が発生しました。

まだ予断を許さない状況が続いておりますが、余震が収まったら生活の立て直しを始めると思います。

今回はそういった時に役立つ、返済不要の「3つの助成金」と「貸付制度」について紹介します。


1. 被災者生活再建支援制度

地震などの自然災害により、10世帯以上の住宅が全壊した市区町村などの被災世帯に対して、国と都道府県から支援金が支給される制度です。

この支援金の金額は次のように、住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」を、合計した金額になります。

【基礎支援金】

・ 住宅が全壊した世帯:100万円
・ 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯:100万円
・ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が、長期間継続している世帯:100万円
・ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ、居住することが困難な世帯:50万円

【加算支援金】

・ 住宅を再建、または購入した世帯:200万円
・ 住宅を補修した世帯:100万円
・ 住宅(公営住宅以外)を賃貸した世帯:50万円

以上のようになりますが、世帯人数が1人の場合には、それぞれの金額は4分の3になります。

またこの制度は上記のように、国と都道府県が主体になって実施しておりますが、申請手続きは市区町村の窓口で行います。

2. 災害見舞金(災害障害見舞金)

地震などの自然災害により、住宅の滅失した世帯が5世帯以上ある市区町村などの被災世帯に対して、市区町村から見舞金が支給される制度です。

災害見舞金は市区町村が主体になって実施している制度のため、支給対象やその金額などは、それぞれの市区町村によって若干の違いがあります。

例えば熊本市の場合は、次のような支給対象および金額となる、「小災害見舞金」を支給しているようです。

なお熊本市の制度の概要については、「熊本市地域防災計画書(平成27年度改訂版)」から引用しましたので、より詳しく知りたい方は、こちらを参考にして下さい。

・ 全焼、全壊または流失:1世帯につき2万円
・ 半壊または半焼:1世帯につき1万円
・ 床上浸水:1 世帯につき5,000円
・ 重傷:1人につき7,000円
・ 死亡:1人につき5万円

また熊本市では自然災害による病気やケガで、一定の障害状態になった方に対して、125万から250万円の「災害障害見舞金」を支給しているようです。

3. 災害弔慰金

地震などの自然災害により、住宅の滅失した世帯が5世帯以上ある市区町村などで、死亡した方の遺族に対して、市区町村から弔慰金が支給される制度です。

市区町村が主体になって実施している制度のため、支給対象者や弔慰金の金額などは、それぞれの市区町村によって若干の違いがありますが、例えば熊本市の場合は、次のようになっているようです。

【支給対象となる遺族および順位】

「配偶者 → 子 →父母 → 孫 → 祖父母」の順になりますが、死亡した方により生計を主として維持していた遺族を先、その他の遺族を後にします。

【弔慰金の金額】

・ 死亡当時、生計を主として維持していた場合:500万円
・ その他の場合:250万

災害援護資金

「災害救助法」が適用された地震などの自然災害で、主としてその世帯の生計を支える方がケガをして、1か月以上の療養が必要になった場合、または家財や住居に被害を受けた場合に、市区町村から最大で350万円の、貸付を受けられる制度です。

その貸付限度額などは、市区町村によって若干の違いがありますが、例えば熊本市の場合は、次のようになっているようです。

【貸付限度額】

主としてその世帯の生計を支える方がケガをして、1か月以上の療養が必要になった場合、次のような金額になりますが、家財や住居の状態によって違いがあります。

・ 家財や住居に損害がない:150万円
・ 家財に3分の1以上の損害 :250万円
・ 住居が半壊:270万円 (350万円)
・ 住居が全壊 :350万円

また主としてその世帯の生計を支える方がケガをしておらず、1か月以上の療養が必要ない場合、次のような金額になりますが、家財や住居の状態によって違いがあります。

・ 家財に3分の1以上の損害 :150万円
・ 住居が半壊:170万円(250万円)
・ 住居が全壊 :250万円 (350万円)
・ 住居の全体が滅失か流失:350万円

なお被災した住居を建て直す際に、その住居の残っている部分を取り壊さざるを得ないなど、特別の事情がある場合は括弧内の金額です。

【所得制限】

同一世帯に属する方の所得を合算した額が、次の金額未満でなければ、貸付を受けることはできません。

・ 1人世帯:220万円
・ 2人世帯:430万円
・ 3人世帯:620万円
・ 4人世帯:730万円
・ 5人以上世帯:730万円に世帯人員が1人増すごとに、30万円を加算した額

つまり世帯の人数が多いほど、貸付を受けやすくなりますが、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円になります。

【据置期間(元金の返済を据え置く期間)】

3年

【償還期間】

10年(据置期間を含む)

【金利】

年3%(ただし据置期間は無利子)

今回の記事の要点


例えば「お住まいの市区町村の名称 災害見舞金」といったキーワードで検索すると、お住まいの市区町村が実施している制度の概要や、手続き方法などがわかります。

そのため今回紹介した助成金(被災者生活再建支援制度、災害見舞金、災害障害見舞金、災害弔慰金)や、貸付制度(災害援護資金)の名称だけでも覚えておくと、いざという時に役立つと思うのです。

またお勤めしている会社が福利厚生の一環として、災害見舞金、傷病見舞金、死亡弔慰金などを支給している場合がありますので、こういった制度の有無についても、覚えておきたいところです。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

木村 公司

執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集