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誤解の多い遺族年金 【ある夫婦の会話】

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誤解の多い遺族年金 【ある夫婦の会話】

先日、あるシニア世代の方の集まりにて遺族年金について説明する機会がありました。

既に皆さんは老齢年金を受給されているので、ある程度は遺族年金についても内容を掴んでいらっしゃると思ったのですが、予想に反して殆どの方がご存知なくむしろ誤解されている方が多いのに驚きました。

その誤解を解りやすくする為にある夫婦の会話を用意してみました。


夫:ようやく年金が貰える年齢になったなぁ~。

妻:そうね。もうあなたもそんな年齢になったのね。

夫:若い頃は給料から保険料が引かれるのが面白くなかったけど、いざこうして年金として振り込まれると悪い気はしないな。

妻:想像していたよりも年金も多かったから良かったわね。

夫:そうだな、私が亡くなってもこの金額が貰えるなら将来のお前の生活も心配ないよ。

妻:預金も多少はあるから安心ね。

夫:この際、海外旅行や温泉巡りをして少し贅沢をするのもいいかな。

妻:えぇ、大賛成だわ。

如何でしょうか。

何気ない夫婦の会話で、ひょっとして今日もあちこちのご家庭で交わされているかも知れません。

でもこの会話の中には大きな間違いが隠れているのはお判りでしょうか?






そうですね。前半の年金は老齢年金についての会話です。つまり、支給開始年齢になって支給される年金です。ところが後半の年金は遺族年金についての会話です。

このご夫婦は老齢年金も遺族年金も同額が支給されると思っています。しかし、老齢年金と遺族年金は全く別の年金で、支給条件も支給額も異なります

一般的には老齢年金より遺族年金の方が低額になりますが、遺族年金は家族構成や在職中の死亡か否か、残された妻の年齢によって大きく支給額が変わってきます

まずは今支給されている老齢年金が、亡くなった後でも遺族にそのまま遺族年金として同額が支給されるものと勘違いをしないで下さいね。(執筆者:松山 靖明)

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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