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老齢年金の支給開始年齢の引上げで存在感を増す「高年齢雇用継続給付」

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老齢年金の支給開始年齢の引上げで存在感を増す「高年齢雇用継続給付」

厚生年金保険に加入していた方が受給できる老齢厚生年金は、60歳から支給されておりましたが、平成6年と12年に法改正が行なわれ、現在のように65歳になりました。

ただ既得権を保護する観点などから、長い年月をかけて徐々に支給開始年齢を、60歳から65歳に引上げているので、現在でもまだ60歳から65歳になるまでの間に、老齢厚生年金を受給できる方がいるのです。

この60歳から65歳になるまでの間に支給される老齢厚生年金は、一部の方に特例的に支給されている年金なので、「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれております。

例えば厚生年金保険に加入していた男性の場合、次のようなスケジュールで、特別支給の老齢厚生年金の引上げが実施されており、昭和28年4月2日以降生まれの方から、60歳から65歳になるまでの間に、無年金の期間が生じるようになりました。


なお厚生年金保険に加入していた女性の場合、男性より5年遅れで引上げが実施されているので、昭和33年4月2日以降に生まれた方から、無年金の期間が生じるようになり、昭和41年4月2日以降生まれの方から、完全に65歳になります。


このように老齢年金の支給開始年齢が引上げされるほど、存在感を増すものがあります。

それは雇用保険から支給される「高年齢雇用継続給付」です。

継続雇用か再就職かで種類が変わる


高年齢雇用継続給付は2種類に分かれ、60歳以降も同じ会社に、継続雇用されている方に支給される、「高年齢雇用継続基本給付金」があります。

またいったん退職した方が60歳以降に、基本手当を100日以上残して再就職し、かつ再就職手当を受給していない場合に支給される、「高年齢再就職給付金」があります。

いずれについても

「60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であること」
「雇用保険の被保険者期間が5年以上あること」

という、支給要件を満たさなければなりません。

またいずれについても60歳到達時点の賃金を100%として、60歳以上65歳未満の各月の賃金が、61%以下に低下した場合に、各月の賃金の15%相当額が支給されます。

例えば60歳到達時点の賃金の月額が40万円の方がおり、この方の60歳以上65歳未満の各月の賃金が、24万円に低下した場合、61%以下に低下したことになるので、24万円の15%に相当する、3万6,000円が支給されるのです。

なお60歳以上65歳未満の各月の賃金が、61%超75%未満に低下した場合にも支給されますが、支給率は15%から一定の割合で逓減され、75%以上になると支給されなくなります

また各月の賃金が34万1,015円を超える場合、もしくは高年齢雇用継続給付として算出された金額が、1,840円を超えない場合にも支給されません。

この金額は平成27年8月1日から、平成28年7月31日までのものであり、原則として毎年8月1日になると、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、変更されることになっております。

「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の相違点

ここまでは「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の共通点になり、逆に相違点は次のように、支給される期間が違うことです。

【高年齢雇用継続基本給付金】
60歳に達した月から、65歳に達する月まで

【高年齢再就職給付金】
・基本手当を100日以上残している場合
→再就職した日の翌日から、1年を経過する日の属する月

・基本手当を200日以上残している場合
→再就職した日の翌日から、2年を経過する日の属する月

ただ高年齢雇用継続基本給付金と同じように、「65歳に達する月まで」という上限があります。


無年金であれば併給調整を受けない

60歳から65歳になるまでの間に特別支給の老齢厚生年金と、この高年齢雇用継続給付を併給すると、だいたい賃金の月額の6%に相当する特別支給の老齢厚生年金が、支給停止になってしまうのです。

つまり賃金の月額の15%に相当する高年齢雇用継続給付をもらっても、その4割である6%が支給停止されるですから、実質的には「15%-6%」で、9%になってしまいます。

しかし老齢年金の支給開始年齢が引上げされ、60歳から65歳になるまでの間に、特別支給の老齢厚生年金を受給できない方については、こういった併給調整を受けずに、高年齢雇用継続給付を全額受給できます。

ですからこれらの時代は高年齢雇用継続給付が、存在感を増していくというわけです。

なお60歳以上65歳未満の各月の賃金が、61%超75%未満に低下した場合、高年齢雇用継続給付の支給率は15%から、一定の割合で逓減されますので、それに併せて支給停止される金額も、6%から低減しています。

ただ高年齢雇用継続給付の支給率が、15%より低い場合であっても、高年齢雇用継続給付の4割程度が受給できなくなるように、制度設計されているようです。

今回の記事の要点


雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が、平成28年2月16日に施行され、高年齢雇用継続給付の申請は原則として、雇用保険の被保険者が自ら手続きすることを希望する場合を除き、事業主を経由することになりました。

ですから申請手続きのため、皆さんがハローワークに行く必要はなく、他の雇用保険の手続きと同じように、会社にまかせても良いことになります。

ただ皆さんのお勤めしている会社の社会保険事務の担当者が、高年齢雇用継続給付を受給できることを知らないなどの理由で、申請手続きをしない場合があり、請求期限を過ぎてしまうと、受給できなくなってしまうのです。

最低でも60歳以降に賃金が低下したら、雇用保険から何かもらえるということだけは、しっかりと覚えておき、60歳を過ぎたら社会保険事務の担当者が、手続きを忘れていないかを、念のため確認してみましょう。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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