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【2016年10月より】短時間労働者の社会保険の適用が拡大 意外と多くの方が誤解していること

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【2016年10月より】短時間労働者の社会保険の適用が拡大 意外と多くの方が誤解していること

2016年10月からパートタイマーなどの短時間労働者の方に対して社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用の拡大が始まります。

現在、配偶者の社会保険上の被扶養者になっている方は一定の条件を満たすことにより、10月より社会保険料の負担が増加する可能性があります

しかし、その分、今よりも手厚い保障をうけることができます。ご自身の働き方について考えみるよい機会かもしれません。


すべてのパートタイマーなどの短時間労働者の方が対象ではない

2016年10月から適用拡大は、すべてのパートタイマーなどの短時間労働者の方について対象だと思われている方が大変多く見受けられますが、実は違います。

・特定適用事業所に勤務するパートタイマーなどの短時間労働者の方

が対象となります。

特定適用事業所とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入者が1年の間に6か月以上500人を超えることが見込まれる事業所となります。

このことから、社会保険の対象となっている従業員数501人以上の大企業で働いているパートタイマーなどの短時間労働者の方が適用拡大の対象となります。

適用拡大となるパートタイマーなどの短時間労働者の方の条件

労働時間や労働日数が正社員の4分の3未満で、次の(1)から(4)までの条件を満たす方が適用拡大の対象となります。

(1) 1週間の労働時間が20時間以上(雇用保険の加入要件と同じ)
(2) 雇用期間が1年以上の見込みがあること
(3) 年収が「106万円」以上(月収が「8万8,000円」以上)
(4) 学生でないこと

厚生年金保険の標準報酬月額の新たな下限の追加

適用拡大となることに伴い、2016年10月より厚生年金保険の標準報酬月額(※1)の新たな下限の追加されることになりました。


新1等級の標準報酬月額が8万8,000円となり、月額給与が9万3,000円未満の方が新1等級の対象となります。

※1 標準報酬月額は、2016年5月20日の記事「知って納得 「健康保険」と「厚生年金保険」 保険料の計算方法」をご参照ください。

このように、すべてのパートタイマーなどの短時間労働者の方がなるわけではありません。

500人以下の会社に勤めているパートタイマーなどの短時間労働者の方は、「106万円」ではなく従来通り「130万円」以上が社会保険の加入要件となります。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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