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2016年10月より健康保険の「被扶養者」認定要件が一部変更 該当者は認定申請をしましょう

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2016年10月より健康保険の「被扶養者」認定要件が一部変更 該当者は認定申請をしましょう

健康保険は、加入者(被保険者)本人のみならず加入者の家族は一定の要件を満たせば、「被扶養者」として健康保険から給付等を受けることができます。

どのような要件を満たせば「被扶養者」として認定をされるかご存知でしょうか。また、2016年10月より「被扶養者」の認定要件が一部変更となります。「被扶養者」の認定要件をしっかり理解し、該当する場合は認定申請をしましょう


「被扶養者」の範囲

「被扶養者」の範囲は健康保険法によって定められており、加入者(被保険者)と同居していなくてもよい方と、同居していなければいけない方がいます。

【同居していなくてもよい方】

(1) 配偶者(内縁を含む)
(2) 子(養子を含む)、孫および弟妹
(3) 父母、祖父母などの直系尊属

【同居していなければいけない方】

(1) 上記「同居していなくてもよい方」以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母など)
(2) 内縁関係の配偶者の父母および子
(3) 内縁関係の配偶者の死後におけるその父母および子

「被扶養者」の認定の条件

「被扶養者」として認定される条件としては、次の条件をすべて満たす必要があります。

(1) 主として被保険者により生計を維持されており、被扶養者に収入がある場合は、一定の収入要件を満たしていること。

具体的には、年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は年間収入180万円未満)であること。ただし、同居の場合は、加入者(被保険者)の収入の1/2未満であること。

別居の場合は、加入者(被保険者)からの仕送り額未満の収入であること。

(2) 後期高齢者に該当しないこと。

(3) 健康保険法で定められた「被扶養者」の範囲内であること。


「被扶養者」の認定の変更について

2016年10月より、健康保険の被扶養者認定における兄姉の同居要件が変更となります。

現在では、「被扶養者」の範囲でも記載しましたが、兄姉は「同居していなければいけない方」に入っていますが、「同居していなくてもよい方」へ変更となります。

【同居していなくてもよい方】

(1) 配偶者(内縁を含む)
(2) 子(養子を含む)、孫および兄姉弟妹
(3) 父母、祖父母などの直系尊属

【同居していなければいけない方】

(1) 上記「同居していなくてもよい方」以外の3親等内の親族(伯叔父母など)
(2) 内縁関係の配偶者の父母および子
(3) 内縁関係の配偶者の死後におけるその父母および子

兄姉で、同居しておらず今までは健康保険の被扶養者に入れなかった方が、2016年10月からは健康保険の被扶養者となることができますので、ぜひ一度検討をしてみましょう。

収入要件の変更はありません。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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