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「通勤中」にケガ… 労災保険が使えるケースと使えないケース

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「通勤中」にケガ… 労災保険が使えるケースと使えないケース

自宅から会社まで毎日通勤をされている方が大多数だと思います。

その通勤途中で、「駅の階段から落ちて骨折した」や「自転車で通勤していたら、転んで大けがをした」など自分の身に降りかかるかもしれません。

しかし、労災保険では「通勤」が労務提供に不可欠な行為であることから労災保険の適用になっています

ただし、すべての通勤について適用されませんので注意が必要です


労災保険の「通勤」について

労災保険における「通勤」とは、就業に関し、

(1) 住居と就業の場所との間の往復
(2) 就業の場所から他の就業の場所への移動
(3) 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

これらの移動を合理的な経路及び方法により行うことをいいます

「就業に関し」とは

通勤は、その移動が業務に就労するため又は業務を終えたことにより行われるものであることが必要です。

「住居」とは

労働者が居住して日常生活をしている家等で、業務に就業するための拠点となる場所です。

また台風などにより一時的にホテル等へ宿泊するときは、そのホテル等が住居とされます。

「就業の場所」とは

業務を開始し、終了する会社等の場所をいいます。

外勤業務に従事する労働者で、会社に寄らず直行の場合、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。

しかし、外勤業務でない労働者の場合の直行・直帰中の災害は「通勤災害」ではなく「業務災害」となります

「合理的な経路及び方法」とは

合理的な経路については、労働者が会社へ届けている通勤経路が一般的に該当しますが、通勤のために通常利用する経路が、複数経路あってもいずれも合理的な経路となります。

また、合理的な方法については、

・鉄道・バス等の公共交通機関を利用する場合
・自動車
・自転車
・徒歩等

の通常用いる手段が、一般的に合理的な方法となります。


通勤とならない場合

労災保険では、原則として「逸脱」又は「中断」の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。

「逸脱」とは

通勤の途中に就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路を外れることをいいます

「中断」とは

通勤の経路上で通勤の目的とは関係ない事を行うことをいいます。

この「逸脱」「中断」の具体的な例としては、

・飲食店での飲酒
・映画館での映画鑑賞

などがありますが、飲酒後や映画鑑賞後に普段の通勤経路に戻ったとしても労災保険の「通勤災害」には該当しません。

「逸脱」又は「中断」の例外

通勤の途中で「ささいな行為」については逸脱、中断とはなりません。

この「ささいな行為」とは、公衆便所を使用する場合や駅構内などの売店でタバコやジュースを購入する場合などです。


また、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、合理的経路・方法に戻った後は「通勤災害」の対象になります。(しかし、「逸脱」・「中断」の間は、通勤災害の対象にはなりません。)

日常生活上必要な行為例

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(お惣菜の購入、クリーニング店に立ち寄る場合や理髪店・美容院に行く場合など)

(2) 職業訓練、学校教育等において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上になる行為

(3) 選挙権の行使

(4) 病院又は診療所において診察又は治療を受けること

(5) 2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者、子、父母、配偶者の父母等の者の介護

もし、今後、通勤途中でケガ等をした場合は、「労災保険が使えるかも」と思っていただいて、会社の担当者や病院に相談してみてください。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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