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平成28年10月からパートも社会保険加入で「○○万円の壁」にはどう対処が正解?

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平成28年10月からパートも社会保険加入で「○○万円の壁」にはどう対処が正解?

平成28年10月からの、パートも社会保険に加入することになる、手取りが大きく減ってしまう…という、一種の騒動にもなっています。

ではこの制度変更に対して、どのように対処していけばいいのでしょうか? 簡単にいえば、

・ もっと休んだほうがいい
・ もっと働いたほうがいい

のどちらかです。


制度改正の中身

従来の社会保険の加入対象者ですが、(正社員の所定労働時間は週40時間の企業が多いのですが、その4分の3にあたる)週30時間以上勤務、雇用期間2か月以上を予定している雇用契約を結んだ従業員になります。

ただし従業員数5人以下ですとか、社会保険が任意加入の個人事業主のところで勤務している場合は、事業主が社会保険に加入していない場合、従業員も社会保険には加入できません

上記の社会保険加入要件を満たしておらず、また年収130万円以下のパート主婦であれば、(旦那さんが社会保険に加入している場合は)旦那さんの社会保険の扶養に入ることができます。「130万円の壁」はこのことを意味しています。

新たに出てきた「106万円の壁」

ところが平成28年10月からは社会保険の対象となっている従業員数501人以上の事業所に限りますが、週20時間以上・契約期間1年以上・月収8万8,000円(年収106万円)以上のすべての条件を満たした場合、その従業員も社会保険に加入することになります。

ここで新たに「106万円の壁」ができたことになり、年収130万円以下でも社会保険に加入するケースが出てきてしまいました

社会保険料は本人と勤め先とで折半して負担しますが、本人負担分は概ね15%程度です。106万円から社会保険料がおよそ16万円引かれ、手取りが90万円程度になってしまいます。

社会保険料が引かれない28年9月以前の基準では、所得税・住民税が若干かかりますが、それでも104~105万円は手取りで残りますので、年間で10万円以上も差があります。

手取りを回復させる方策を考えてみましょう。


「もっと休んだほうがいい」理由

月収8万8,000円・年収106万円・週20時間に達しないよう、これまでより勤務時間を減らすことを考えましょう。

時給805円 1日5.5時間 週5日勤務

月収8万8,000円・年収106万円を上回り、28年10月より社会保険に加入することが想定されます。手取りは90万円程度になってしまいます。

時給805円 1日5時間 週5日勤務

これが1日5時間勤務になれば、月収8万8,000円は下回りますので、社会保険に加入することはなくなります。年収96~97万円程度ですので、所得税や住民税も課税されず同程度の手取りが確保できます。90万円から6~7万円程度は上げることができました

「もっと働いたほうがいい」理由

逆に手取り年収105万円を確保するだけ勤務時間を伸ばしてもらう方向も考えられます。

時給805円 1日6.5時間 週5日勤務

1日もう1時間だけ働いて、1日6.5時間勤務になりますと、年収はおよそ125万円になります。社会保険料は18~19万円程度、所得税・住民税は1.5万円程度が想定され、手取り年収105万円前後は確保できます。

多く働くと損のように見えますが、将来の年金額が増え、また万が一休業になったときにもらえる傷病手当金などがもらえるメリットも出てきます。

対処方法


勤務時間を「増やす」か「減らす」かを考える

企業側もこれまで社会保険がかからない程度に働いてもらっていたパートさんに対しては、勤務時間を増やすか減らすかの対策をとるところは多いと見込まれています。

社会保険加入の対象になりそうだと想定されるのであれば、どちらの方策をとるか考えておきましょう。(執筆者:石谷 彰彦)




《石谷 彰彦》
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石谷 彰彦

石谷 彰彦

1977年生まれ。システム開発会社・税理士事務所に勤務し、税務にとどまらず保険・年金など幅広くマネーの知識を持つ必要性を感じFPの資格を取得。行政非常勤職員や個人投資家としての経験もあり、社会保障・確定申告・個人所得税関係を中心にライティングやソフト開発を行う。近年は個人の金融証券税制に重点的に取り組み、上場株式等課税方式有利選択ツールを公開。お得情報の誤解や無知でかえって損をする、そんな状況を変えていきたいと考えている。 <保有資格>AFP・2級FP技能士・日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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