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「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢の特例をご存知ですか?

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「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢の特例をご存知ですか?

現行の年金制度は、とても複雑な制度でわかりにくくなっています。

厚生年金保険を掛けていた方が受給できる「老齢厚生年金」の中でも、一定の方が受給できる65歳前に支給されるもので「老齢厚生年金」があります。

65歳前に支給されるもので「老齢厚生年金」は支給開始年齢の特例があります


「老齢厚生年金」にも種類がある

現在の「老齢厚生年金」は、ある一定の生年月日の方が65歳前に受給できる「特別支給の老齢厚生年金(※1)」と原則として65歳から受給できる「本来の老齢厚生年金」とがあります。

これは、法改正によって「老齢厚生年金」の支給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられているからです

65歳前は「特別支給の老齢厚生年金」となります

「特別支給の老齢厚生年金」は、ある一定の生年月日の方が老齢基礎年金の受給資格期間(原則として保険料を掛けていた期間が25年)があり、厚生年金保険等に1年以上加入していると、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

この「特別支給の老齢厚生年金」は、生年月日や厚生年金の種別および男女の区別により支給開始年齢が異なりますので注意が必要です。

昭和16年4月2日生まれの男子

60歳から「報酬比例部分(※1)」、61歳から「定額部分(※1)」の「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

昭和28年4月2日生まれの男子

61歳から「報酬比例部分(※1)」の「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

この例のように、今後「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が発生する方は、原則として「報酬比例部分(※1)」だけがとなります。

※1 「65歳前に受給できる「特別支給の老齢厚生年金」」については、コチラ をご参照ください。

「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢の特例


「特別支給の老齢厚生年金」を受給できるようになったとき…

・ 退職している状態(厚生年金保険に加入していない状態)であるときは「長期加入者の特例」と「障害者の特例」の要件に該当している。

・ 「報酬比例部分(※1)」しか支給されない生年月日の方でも「定額部分(※1)」や、更に一定の条件に該当している。

上記の場合に「加給年金(※2)」が支給されます。

※2「加給年金」については、コチラ をご参照ください。

(1) 長期加入者の特例

厚生年金保険の加入期間が44年(528月)以上あり、退職している状態であれば該当します。

退職している状態でなければこの特例に該当しないことから、在職期間中に厚生年金保険の加入期間が44年(528月)以上になっても年金額は改定されません。(ただし、退職した翌月から年金額は改定されます。)

(2) 障害者の特例

障害等級3級以上に該当している場合は手続きをして請求します。原則として請求した月の翌月分からの支給となります。ただし、法律改正があり現在では遡っても支給されるようになっています。

このような特例がありますので、該当しないか確認をしてみるとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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