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【年末調整で注意】 10月~12月の間に住宅ローン「繰上返済」した方は年末時点での借入残高の確認が必要です。

ローン 住宅ローン
【年末調整で注意】 10月~12月の間に住宅ローン「繰上返済」した方は年末時点での借入残高の確認が必要です。

多くの方は、2年目以降の住宅ローン控除は勤務先の年末調整でおこなっていらっしゃることと思います。

しかし、10月~12月の間に繰上返済をされた方は注意が必要ですのでぜひ、ご一読を。


年末調整で住宅ローン控除を受けるには?

住宅ローン控除の適用初年度にきちんと確定申告を行うと給与所得者の場合、残りの住宅ローン控除の適用可能年分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が税務署から送られてきているはずです。(下図参照)

書式見本

年末調整で住宅ローン控除を受けるには、この「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入して、もう1つの必要書類である「住宅ローンの年末残高証明書」を一緒に勤務先に提出しておこなってもらいます

「住宅ローンの年末残高証明書」は借入金融機関から毎年送付されてきますが、名称はまちまちで、フラット35では「融資額残高証明書」となったりしています。

【 住宅ローンの年末残高証明書について】
住宅ローンの年末残高証明書の発行・送付時期は、多くの金融機関で10月上旬頃となっています。

ということは、9月末時点の返済予定での記載内容になっていると思われます

10月~12月の間に繰上返済した方は年末時点での借入残高の確認を

上記のとおり9月末時点での返済予定での記載内容になっていますと、10月~12月の間に繰上返済した方が送付されてきた「住宅ローンの年末残高証明書」の内容をそのまま記載・提出しますと、思わぬ迷惑を勤務先にかけることになるやもしれません。

そういったことにならないように必ず、「住宅ローンの年末残高証明書」記載の残高と実際の残高に間違いがないかを確認してください。

繰上返済した場合の多くは、後日最新状態の「住宅ローンの年末残高証明書」が送付されてくると思われますが、届かない場合は早めに借入金融機関に請求しましょう


誤って年末調整をしてしまった場合は?

もし、気付かずに誤って年末調整をしてしまった場合は、勤務先にお願いをして翌年1月31日迄に年末調整のやり直しをおこなってもらうか、税務署で翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告をして、正しい内容に訂正するようにしましょう

間違いを放置しておきますと、税務署から勤務先に税額不足の通知が届くことでしょう

場合によっては、納付すべき税額に足りないと不納付加算税というペナルティが課せられ、勤務先に迷惑をかけてしまうことになりますので必ず、訂正してください。

つまらないことで勤務先に手間や迷惑をかけたり、御自身で確定申告する羽目にならないように年末調整を確実におこなうようにしましょう。(執筆者:小木曽 浩司)

《小木曽 浩司》
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執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司 小木曽 浩司

リップ ラボ 代表 1969年生まれ。大学卒業後、新卒で大手住宅メーカーに入社。約10年間、戸建住宅や賃貸住宅の営業に従事。その後、生損保乗合代理店に転職し、生命保険を使った企業の決算対策や退職金準備などを提案・営業する。そして、平成18年(2006年)6月にリップ ラボ(独立系FP事務所 兼 生損保乗合代理店)を開業し、独立する。現在は、生命保険・損害保険・住宅(不動産)・住宅ローンをひとつの窓口で、トータルにご相談に乗らせていただいております。また、専門家のネットワークを構築し、税金や相続、登記などの相談の窓口にもなっております。 <保有資格>:CFP認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー、ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー 寄稿者にメッセージを送る

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