※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

必要経費のボーダーラインで迷っていませんか? よくある質問にQ&Aでお答えします。

税金 税金
必要経費のボーダーラインで迷っていませんか? よくある質問にQ&Aでお答えします。
どこまでが経費として認められるか?

事業を行っている人であれば誰でも気になるテーマです。


経費のボーダーラインについては都市伝説的なものも含め、世の中にたくさんの情報があふれています。

正しい確定申告をするためにはこれらの情報に踊らされることなく、納税者自身が判断しなければなりません

税金の計算上認められる経費とは

経費という言葉は、非常に広い意味を持っています。事業活動を行う上で発生した費用は全て経費です

ただし税金の計算上、それらの経費がすべて認められるわけではありません

個人事業主の所得税の計算上認められる経費のことを「必要経費」、株式会社などの法人の法人税の計算上認められる経費のことを「損金」と言います。

今回は個人事業主の「必要経費」についてお話していきます。

必要経費とは

個人事業主の必要経費は、特例として認められているものを除いて主に次の2つに分けることができます。

(1) 事業収入を得るための売上原価

商品の仕入高や製品の材料費等

(2) 販売費、一般管理費その他事業について生じた費用

従業員の給料、水道光熱費、通信費、接待交際費、減価償却費等

当然ながら、事業に関連しない個人的な支出は必要経費にはなりません

必要経費であるか否かの判断基準は「事業に関連するかどうか」ということです。判断に迷ったときはこの基準に立ち返って検討します。

必要経費を否認されないために

事業に関連する費用は必要経費であることは間違いありません。

ただし、その証明ができなければなりません。税務調査があった際には、調査官に対して証明する必要があります

証明するためには、経費の内容がわかる請求書や納品書、支払の事実があったことを証明する領収書などの保存が必要です。

領収書が発行されない経費については、帳簿書類に「いつ」、「誰に」、「何を」、「いくら」支払ったかを記録しておかなければなりません

経費によってはそれら以外の書類等の保存が必要な場合もあります。書類の保存は確実かつ適切に行ってください

必要経費となるかどうかのQ&A


クライアントから必要経費となるかどうかよく質問される事例について紹介します。

Q1. 高級車の減価償却費は必要経費として認められるか

【A1】その高級車を事業のために使用しているのであれば必要経費として認められます。

車種については大きな問題ではありません。反対に、たとえ格安の中古の軽自動車であっても事業のために使用していなければ一切必要経費にはなりません。

Q2. 友人との飲食代は必要経費として認められるか

【A2】その飲食の目的によります。

友人であっても事業上の取引先であり、商談等に際して必要であった飲食代については当然必要経費となります。

事業上の関係者でない友人との飲食代については必要経費となる余地はありません

Q3. 自宅兼事務所の電気料金やインターネット料金は必要経費として認められるか

【A3】事業のために使用した部分については認められます。

何かしらの合理的な基準によりプライベート部分との按分をしなければなりません

合理的な基準は状況によって異なり、これといった基準は法律上明確に規定されていません。

インターネットの料金については使用頻度、使用時間などで按分することが一般的ではないでしょうか。

税務調査などで説明が求められた際に、どういった基準で按分しているかをはっきりと説明できるようにしておく必要があります。

ボーダーラインは状況によってさまざま

「友人に自動車をあげて、その車に使った300万円を経費として落とす」

という旨の発言をしたyou tuberがいるそうですが、これについても事業に関連した支出であるかどうか問われることになります。

自動車をもらった友人がyou tuberとしての収益獲得のために何か業務上の貢献をし、300万円がその対価として相当であるならば必要経費として認められると私は考えます。

また、この友人が従業員であるならば現物給与として取り扱われ、一般の給与と同様に必要経費となります

もし仮に車をあげた友人が事業に関係のない友人であるならば、必要経費となる余地はありません

必要経費とならないばかりか、友人は300万円の自動車という資産の贈与を受けたことにより、贈与税の納税義務を負うことになります。

事業として認められる経費のボーダーラインは状況によって様々です

事業に関連するかどうか、そしてその関連性を証明することができるかどうかを基準に判断することが大切です。(執筆者:高垣 英紀)

《高垣 英紀》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

高垣 英紀

高垣 英紀

1982年生まれ 和歌山県有田郡金屋町(現有田川町)出身。神戸商科大学(現兵庫県立大学)卒業後、地元の信用金庫に就職。その後、会計事務所に転職、勤務しながら税理士資格を取得し2015年11月に独立開業。税務・会計業務とともに、事業者の金融機関対策・個人の資産形成コンサルティング・WEBコンテンツを利用した情報発信の3つをコアとした事業展開を行っている。 <保有資格>:税理士/通関士/銀行業務検定/証券外務員二種/個人情報保護オフィサー/ファイナンシャルプランニング技能士3級  寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集