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【専業主婦(主夫)の皆様へ】年金の切り替え忘れで発生する「未納期間」と納付期限に注意

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【専業主婦(主夫)の皆様へ】年金の切り替え忘れで発生する「未納期間」と納付期限に注意

ご存知のように日本国内に住む20歳から60歳までのすべての人が国民年金に加入します。

会社員などの第2号被保険者に扶養される配偶者は第3号被保険者となります。

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会社員の夫が脱サラして自営業者になったような場合

この第3号被保険者は保険料を納める必要はありませんが、会社員の夫が脱サラして自営業者になったような場合には第1号被保険者となり保険料を負担しなければなりません

つまり夫婦とも国民年金の第1号被保険者になるわけです。

この第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えをうっかりしていて、切り替えがなされていない場合、そのまま放置しておくと年金が調整され減額されてしまいます

その年金を回復する為の対策は、その期間(不整合の特定期間)に対し所定の届出をし、保険料を納める必要があります

但しこの届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生します

しかし、気を付けて下さい。その保険料を納めるにも期限があります。

未納分の保険料を納めるにも期限があります

下の図を見ながらもう少し詳しく見てみましょう


≪画像元:政府広報オンライン

図中にて、夫が退職した後の妻は本来第1号被保険者になっていなければならないのを、そのままにしていた為に第3号被保険者になっていますね。

記録訂正の届出をすれば、第1号被保険者と訂正されますが保険料は納めていませんので、一部が「未納期間」となってしまいます

このような方が所定の手続き(特定期間該当届の提出)をすれば、「未納期間」を年金を受けとるための「受給資格期間」に算入できます。
                                                          
しかし、この「受給資格期間」は、年金を受給するために必要な加入月数(原則300月(25年))には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません

「特定保険料」の納付期限は平成30年3月31日までです

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そこで時効消滅した過去の保険料(最大10年以内)を納める事により、年金額を回復させるわけです。これを「特定保険料」といいます。

実はこの「特定保険料」の納付期限が平成30年3月31日迄なのです

上記のようなケースは、夫が脱サラした場合だけではなく、以下のケースにも該当します。(妻が会社員で夫が専業主夫の場合も同じ)

(1) サラリーマンの夫が、
・ 退職した
・ 65歳を超えた
・ 亡くなった

(2) サラリーマンの夫と離婚した

(3) 妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた

このように第3号被保険者の記録に「不整合」がある方は、早めに年金事務所にてご確認される事をおすすめ致します。(執筆者:松山 靖明)

《松山 靖明》
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松山 靖明

松山 靖明

不動産管理の営業を経て、現在は生命保険に携わる。一貫して法人に関与し、経営者に寄り添える営業を目指す。他に地域の市民講師として年金・相続等の講演。NPO法人 日本FP協会(大阪)の「くらしとお金のFP相談室」2020年 相談員。スカラシップアドバイザーとして高校にて講演活動など積極的に展開。 <保有資格>:FP技能士1級、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)、TLC(トータル・ライフ・コンサルタント 生保協会認定FP)、宅地建物取引士、DCプランナー2級、第2種情報処理技術者、小学校教諭、養護学校教諭、ビジネス法務エキスパート、ファシリティマネージャー、第一種衛生管理者、社会保険労務士、年金アドバイザー2級、生命保険支払専門士 寄稿者にメッセージを送る

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