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【読者の質問に回答】繰上げ(前倒し)できる年金は「すべて繰上げ」したいけどデメリットはあるの?

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【読者の質問に回答】繰上げ(前倒し)できる年金は「すべて繰上げ」したいけどデメリットはあるの?

読者の方から、こんな質問をいただきました。

現在、厚生年金に加入中。
60歳になったら、 繰上げできる年金は全て繰上げしようと考えています。 しかし、65歳までは継続雇用で働けます。
60歳から65歳まで年金をかけた場合は65歳からの支給額はどうなるのでしょうか?

もらえるものは、早くもらったほうがいい?

繰上げ請求については、よくご質問をいただきます。

なかには、金融機関の顧客サービスで受けた年金相談で「国民年金も60歳から受け取ることもできるって、知っていますか?」などと言われ、「いつまで寿命が続くか分からないし、もらえるモンは早くもらっちゃおう」と、促されるように繰上げ請求をしてしまったという話も聞きます。

では、本当に早くもらってしまったほうがいいのでしょうか。

繰上げ請求の仕組み

老齢厚生年金と老齢基礎年金(国民年金)の繰上げ請求について、これから60歳になる昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの男性の繰上げパターンでご説明します

この世代は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が63歳から支給されます。

報酬比例部分の年金を繰り上げるときは、65歳から支給される老齢基礎年金も一緒に繰上げて請求することになっています。

ただし、加給年金(生計維持関係にある配偶者や高校卒業前の子に対する家族手当のようなもの)は、65歳から支給となります

厚生年金も基礎年金も、本来の受給開始年齢より早く受け取ると、1か月ごとに0.5%ずつ減額されます

昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの男性が60歳で繰上げ受給すると、次のような計算になります。

(1)老齢基礎年金の繰上げ

5年=60か月繰上げ…0.5 × 60= 30%減額

本来受給できるはずだった老齢基礎年金の70%の金額を、生涯受給します。

(2)老齢厚生年金の繰上げ

3年=36か月繰上げ…0.5 × 36= 18%減額

受給できる年金額は、本来受給できる報酬比例部分の82%相当額です。

在職老齢年金は、繰り上げた報酬比例部分に適用

60歳以降も厚生年金の被保険者として働く場合は、65歳になるまでは繰り上げた報酬比例部分の月額と総報酬月額相当額(月給+その月以前1年間の賞与額/12)を足して28万円を超えると、年金が減額されます

65歳からは、足して46万円を超えると年金が減額されます。(平成29年度の場合) 老齢基礎年金は、在職による減額はありません

60歳代前半の在職老齢年金の計算方法は、リンク先をご参照ください。

お給料が高いと、年金が全額停止になることもあります。そうなると、年金を繰上げ受給するのはもったいない話になります。

なお、昭和36年4月2日以降生まれの男性が老齢厚生年金を繰り上げた場合の在職老齢年金は、「65歳以降で在職中」の計算方法になります

雇用保険の給付との調整がある場合も…

定年等で給与が大幅に下がり、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」が受けられる場合には、在職老齢年金制度による調整に加え、最大で標準報酬月額の6%相当額の年金が支給停止されます


報酬比例部分は、退職して1か月後および65歳時に再計算

60歳以降も厚生年金の被保険者として保険料を納めてきた分は、退職したとき(または短時間の嘱託に契約を切り替えて社会保険を抜けたとき)、その1か月後に上乗せして年金額が再計算されます。

65歳になったときは、その時点で在職中であっても、60歳以降の保険料納付分を上乗せして老齢厚生年金の額が再計算されます。

ただし、60歳以降の保険料を上積みする前に「繰上げ受給」して減額された分は、減額されたままです

繰上げによるデメリット

本来の受給開始年齢より早くもらい始めると、年金の減額以外にもいろいろと不利益なことがあります

65歳に支給されるべき年金を早くに受給すると、制度上「65歳に達した」とみなされるからです。

最も大きいのが、病気やケガが重症化して障害の状態になっても障害年金を請求できなくなることです。

繰上げ受給の主な注意事項をあげると、下記のとおりになります。

(1) 65歳前であることを条件とする障害年金が受けられない。

(2) 寡婦年金が受けられない。…自営業の妻が対象です

(「寡婦年金」とは、国民年金第1号被保険者として老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受給する前に死亡したとき、婚姻期間が10年以上あり生計維持関係のある妻に対し、60歳から65歳になるまで支給されるもの)

(3) 国民年金の任意加入や、保険料の追納ができない。

(4) 遺族厚生年金の受給権が発生したとき、65歳になるまでは老齢基礎年金と同時に受け取ることはできない。

(5) 繰り上げた後に厚生年金の被保険者期間が44年(528月)になっても「長期加入の特例」は受けられない。

(6) 「障害者の特例」を受けられない。

(7)雇用保険の基本手当と、繰り上げた老齢厚生年金は、どちらか一方の選択となる

(5)と(6)は、報酬比例部分の受給開始年齢になったら定額部分も一緒に受給できる制度です。加給年金の対象となる家族がいれば、加給年金も受けられます。


繰上げの選択は慎重に

以上のように、繰上げ受給のデメリットは結構大きいと思います。

継続雇用で給与収入が得られるなら、本来の支給開始年齢まで待たれてはいかがでしょうか。

お金の考え方は人それぞれですが、私は障害年金の相談に携わっていて、「繰上げしなければよかったのにね」という残念な事例をたくさん見てきています。

一度繰上げて受給してしまったら取り消せませんので、慎重に検討してください。(執筆者:服部 明美)

《服部 明美》
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服部 明美

服部 明美

社労士はっとりコンサルティングオフィス 代表 短大卒業後、広告デザイン会社を経て、社会保障分野の出版社に編集者として22年間勤務。平成18年度社会保険労務士国家試験に合格し独立。平成19年10月、社会保険労務士会登録。平成21年4月、埼玉県桶川市にて開業。桶川市商工会会員。平成23年5月、社団法人日本産業カウンセラー協会に産業カウンセラーとして登録。「お客さまの心に寄り添う社労士」をモットーに、年金とメンタルヘルスに強い社労士として活動中。二児の母。 <保有資格>:社会保険労務士、産業カウンセラー 寄稿者にメッセージを送る

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