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子供への生活費や教育費の「仕送り」に贈与税がかかってしまうケースとは

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子供への生活費や教育費の「仕送り」に贈与税がかかってしまうケースとは

1人暮らしの大学生への仕送りは家計にとって大きな負担です

この仕送り、実は贈与税がかかってしまう場合があります

贈与税がかかる場合とかからない場合についてそれぞれ整理していきます。


贈与税がかからない場合

一般的に仕送りが贈与税の対象になることはまれであると考えられます

税法上、扶養義務者からの通常必要な生活費や教育費に充てられる金銭は贈与税の対象とはなりませんし、もちろん所得税や住民税もかかりません

ここでいう生活費とは、通常の日常生活を営むのに必要な費用のことで医療費や養育費等も含みます。

また教育費とは、通常必要と認められる学費、教材費、文具費等をいいます

大学や専門学校など義務教育以外の学校に通うための費用、学校のクラブ活動のために要する費用、ピアノ教室や塾等の習い事に必要な費用等も含みます。

贈与税がかかる場合

「通常必要な」範囲を超えた生活費や教育費のための仕送りについては贈与税の課税対象となってしまう場合があります

「通常必要な」範囲を数量的に明確に定める規定等はなく、社会通念上適当であるかどうかという観点から判断することになります

例えば次のような場合は、贈与税の課税対象となってしまうことも考えられます。

(1) 通常生活するのに十分な収入がある子に対する親からの生活費等の仕送り

(2) 親が子を扶養するために十分な収入がある場合において、その子の教育費に充てるため、祖父母(子から見た)がその親に金銭を贈与した場合

(3) 子が仕送りを受けた金銭を貯蓄や投資、遊興費に充てた場合

この中で(3)は特に注意が必要です

1年分、あるいは数年分の教育費や生活費を一括して仕送りした場合、贈与とみなされる場合もあります

子がアルバイト等により十分な収入がある場合も注意が必要です。


教育資金の贈与の特例の活用

現在、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という特例が設けられています

直系尊属(父母や祖父母等)から一括して教育資金として贈与を受けた金銭等を、金融機関の専用口座に預けるなどすれば非課税となる規定です

「教育資金としてしか引き出せない」、「30歳になるまでに使いきらなければ贈与税がかかる」など一定の制約はありますが、祖父母が孫の教育資金を負担したい場合などに有効活用することが可能です。

仕送りは、必要な都度、必要な金額を

通常、教育費や生活費の仕送りについては贈与税がかかることは稀です。ただし、上記説明の通り贈与税の課税対象となってしまう場合もあります。

特例を活用する場合は別として、仕送りをする際は、「必要な都度」、「必要な金額」をすることが大切です。(執筆者:高垣 英紀)

《高垣 英紀》
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高垣 英紀

高垣 英紀

1982年生まれ 和歌山県有田郡金屋町(現有田川町)出身。神戸商科大学(現兵庫県立大学)卒業後、地元の信用金庫に就職。その後、会計事務所に転職、勤務しながら税理士資格を取得し2015年11月に独立開業。税務・会計業務とともに、事業者の金融機関対策・個人の資産形成コンサルティング・WEBコンテンツを利用した情報発信の3つをコアとした事業展開を行っている。 <保有資格>:税理士/通関士/銀行業務検定/証券外務員二種/個人情報保護オフィサー/ファイナンシャルプランニング技能士3級  寄稿者にメッセージを送る

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