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「10年で年金がもらえる」を徹底解説。「私は10年も払ってない…」と勝手にあきらめると損をします。

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「10年で年金がもらえる」を徹底解説。「私は10年も払ってない…」と勝手にあきらめると損をします。

65歳からは、年金がもらえる!

日本では20歳以上60歳未満の国民全員が年金制度に加入しなければならないこととなっており、年金の保険料を払わなければなりません。

20歳から60歳まで決められた保険料を払えば、65歳から満額で年額77万9,100円(平成29年度の金額)の国民年金を受けることができます

国の年金制度としては国民年金の上乗せとして厚生年金や共済年金があります。

厚生年金や共済年金はお誕生日や性別で1部年金を受けられる年齢(原則60歳から65歳)が異なりますが、65歳に原則満額の年金を受けることができます。

将来的には昭和41年4月2日(男性は昭和36年4月2日)生まれ以降の方には、1部年金が無くなり、年金は65歳支給になります。

この年金制度が平成29年8月から大きく変わります

「10年で年金がもらえる」って結局どういうこと?


最近「10年で年金」と聞いたことがありませんか? どういう意味なのでしょう?

言葉通り「10年、年金をかければ年金がもらえる」という意味ではあるのですが、年金をもらえる「10年」とは具体的にはどういう期間を言うのでしょう?

「10年」を簡単にいうと1、2、3の期間を合計した期間です

1. 保険料を支払った期間。

2. 国民年金保険料を免除された期間。

3. 保険料を支払っていないが、年金を受けるための10年や25年に入れられる期間(合算対象期間のことで、国民年金保険料を滞納していた期間は入りません)。

今までは、上記の1,2,3の期間を合計して原則「25年以上」なければ年金を受け取ることはできませんでした

平成29年8月より、上記の1、2、3の期間を合計して「10年」あれば年金を受け取れるようになりました(日本年金機構HP参照)。

日本年金機構は上記の、

1. 保険料を支払った期間
2. 国民年金保険料を免除された期間

を合計して10年以上25年未満の方にはお誕生日に応じて時期をずらして、黄色の封筒に入った年金請求書を順次送っています。

「10年の年金」の黄色い封筒(年金請求書等が入っている)が来たらどうしたらいい?


≪画像元:日本年金機構HP 年金請求書pdf≫

家に黄色い封筒が日本年金機構から来たら、最寄りの年金事務所や街角年金センター(日本年金機構HP参照)に行きましょう。

年金事務所や街角年金センターは、平日8時半から5時15分まで、週最初の開所日(主に月曜)は8時半から7時まで、第2土曜は9時半から4時まで受付しています。できれば電話予約(0570-05-1165)していくと待たずに済みます

10年の年金だと思っていたら…??

自宅に黄色の封筒が届き、中の年金請求書を最寄りの年金事務所へ行くと

「実は25年以上の年金だった」

と判明することもあり得ます。

上記の

1. 保険料を支払った期間

2. 国民年金保険料を免除された期間

の合計は、確認しやすいのですが

3. 保険料を支払っていないが、年金を受けるための10年や25年に入れられる期間(合算対象期間のこと、国民年金保険料を滞納していた期間は入らない)。

は、年金事務所や街角年金センターで職員と一緒に書類の確認をしていて、見つかることがあるからです。

ちなみに合算対象期間(保険料を支払っていないけれど年金を受けるために入れられる期間)は、見つかっても年金額は増えません。

ですが、合算対象期間が見つかって「25年以上の年金」だと判明すると得をします。それはなぜだと思いますか?

「10年の年金」と「25年以上の年金」大きな違いとは?

「10年の年金」と「25年以上の年金」の一番の大きな違いとは、

年金をもらう権利が生じた日付(年金受給権発生日)

です。

「10年の年金」

年金をもらう権利が生じるのが平成29年8月1日です。だから、年金受給権が発生した翌月(9月)分からの年金を受け取る(実際の振り込みは平成29年10月以降)こととなります。

「25年以上の年金」

年金をもらう権利が生じるのは、国民年金なら原則65歳、厚生年金なら原則お誕生日ごとに決められた年齢(60歳から65歳までの間)です。(日本年金機構HP参照 pdf)

昭和22年4月2日生まれ(平成29年5月時点で70歳)で国民年金保険料を払った期間が20年あった方

黄色い封筒に入っていた年金請求書を書いて、郵送で年金事務所などへ送ると平成29年8月1日に年金を受ける権利が発生し、9月分(10月以降、1年に6回支給)から年額約39万円の年金を受けることができます。

よ~く期間を確認してもらったら25年以上あった場合


年金事務所に黄色い封筒(年金請求書など)を持っていき、よ~く期間を確認してもらったら、合算対象期間(保険料を支払っていないが、年金を受けるための10年や25年に入れられる期間)が5年分見つかり「25年以上の年金」になったとします。

65歳になった平成24年4月に年金を受ける権利が生じていることになるので、年額約39万7500円の5年分(約195万円)がさかのぼって支給され、将来も年額約39万円が支給されるのです。

ずいぶん大きな違いですよね。

合算対象期間に入れられる期間で主なものは?

合算対象期間(日本年金機構HP参照)は年金を受けるための期間に入れることができます。

国民年金の保険料を滞納していた期間や保険料の法定免除、申請免除されていた期間とは異なります。

合算対象期間に入る可能性が高い主な期間

1. 20歳以上60歳未満の学生(夜間、通信制は除く)で国民年金に入っていなかった期間。

・卒業証明書や在籍証明書が必要になります。

2. 20歳前または60歳以降に厚生年金や共済年金に入っていた期間。

・お給料から保険料が天引きされていたので、国民年金の期間に入ります。年金額は厚生年金の部分に反映します。

3. 20歳以上60歳未満のうち海外に住んでいた期間。

・日本の会社在籍で海外勤務だった場合は厚生年金になります。

・海外で現地採用、または海外留学の場合は国民年金に任意加入することもできますが、任意加入しなくても「合算対象期間」として年金期間に入れられます。

4. 会社員(厚生年金)または公務員(共済年金)に扶養されていた配偶者の期間。

・「現在は離婚している」としても扶養されていた期間は、「合算対象期間」または「保険料納付済み期間」になります。

5. 会社員または公務員を退職し老齢年金を受けられる方の配偶者期間。

・夫が会社員または公務員を定年退職した後、妻が国民年金保険料を支払い忘れても、「合算対象期間」にはなります。

6. 障害年金や遺族年金を受けた方やその配偶者で国民年金に加入しなかった期間。

・国民年金保険料を支払うのが難しければ免除申請などもできますので、滞納するより市区町村役場へ手続きに行く方をお勧めします。

例え申請免除の手続きをし忘れても「合算対象期間」になります。

黄色い封筒は来なかった! でも「10年の年金」あきらめないで!


「いつまで待っても結局黄色い封筒が来なかった。」

という方も年金をあきらめないで下さいね。上記のような「合算対象期間」も含めて10年あれば、年金をもらう権利が生じるのです。

海外勤務から戻ってきた

20歳から5年ほど会社勤め(厚生年金加入)したが退職、その後海外で現地勤務、60歳になり、ひょっこり日本に帰国した人。

海外にいた期間は合算対象期間になるので、年金請求の手続きをすれば、5年掛けた年金(年額約9万7500円)は65歳から支給されるのです。

OLを辞めて夫の扶養に入ったが離婚した

OL時代に8年厚生年金保険料を払い、その後出産し退職、会社員だった夫の扶養に入ったとします。

この元OLさんがその後離婚し、国民年金保険料を払えなかった場合。

夫の扶養に入っていた期間は保険料支払い期間(昭和61年4月1日以後)か合算対象期間(昭和61年3月31日以前)になるので、10年の年金か25年以上の年金になる可能性が高いでしょう。

「10年」という期間だけに惑わされないで

「私は年金をもらえる年齢だけれど、10年以上保険料を払った期間がないから年金はもらえないのね。」

とすぐにあきらめず、年金事務所で「合算対象期間」の洗い出しをすれば、「10年」の期間、うまくすれば「25年以上の年金」になるかもしれないのです。

国民年金保険料の滞納期間や合算対象期間の保険料は追納できる!

「失業中に国民年金保険料を払えなかった、でも何も手続きしてなかった。」

という期間はありませんか?

基準以下の所得なら2年1か月までさかのぼって申請免除が認められるようになりました。

また以前の過去10年以内の保険料をさかのぼって納めることもできます。

「ちょっと貯金が足りない、生活費に精一杯で国民年金保険料は正直払えない。」

という方、50歳未満の方なら「若年者納付猶予制度」を受けられるかもしれません。市区町村役場で相談してみましょう。

大黒柱が定年前に脱サラしたり、扶養される配偶者の収入が130万円以上になると国民年金保険料の支払いが自営業者の配偶者と同じ扱いになるのに、手続きが漏れることがあります

覚えのある被扶養配偶者の方は、年金期間や保険料の支払い状況がどうなっているか、年金事務所や年金ダイヤルで確認してみてはいかがでしょうか?

国民年金保険料の追納は平成30年3月31日まで受け付けています。年金額を増やすことも考えてみましょう


最後に

60歳以上になっても国民年金期間が40年ない方は、国民年金を増やすために「任意加入」して65歳までの間なら保険料を支払うことができます

70歳までなら厚生年金に入って働けば、年金額を増やすこともできます。

「10年の年金」または「25年以上の年金」になるように、または「年金額を増やす」ために上記のようにいろいろな方法があります

せっかく国に年金制度があるのですが、老後資金のために有効に使えるようにしましょうね。(執筆者:社会保険労務士 拝野 洋子)

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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