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「傷病手当金」受給中に会社に出勤した場合には、「傷病手当金」はどうなってしまうの?

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「傷病手当金」受給中に会社に出勤した場合には、「傷病手当金」はどうなってしまうの?

健康保険には、病気やケガをした時の生活保障のために「傷病手当金」という制度があります。

「傷病手当金」を受給しているときに「出勤」した場合には、「傷病手当金」が受給できるか

というご相談を受けます。

今回は、「傷病手当金」を受給しているときの「出勤」した場合の取り扱いについて解説したいと思います。


「傷病手当金」とは

健康保険に加入している会社員などの方が、病気やケガのために会社を休み、会社から十分な給与などが受けられない場合に支給されます。

「傷病手当金」の支給要件は、以下の4要件が必要です。

要件1 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

要件2 仕事に就くことができないこと

要件3 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること

要件4 会社を休んだ期間について給与の支払いがないこと

詳しい支給要件等は、 「「傷病手当金」の支給条件と支給額や期間 退職後でも受け取れる」の記事をご参照ください。

「傷病手当金」受給中に会社に出勤した場合は、「傷病手当金」は受給できなくなるか?


「傷病手当金」受給しているということは、基本的には会社を休んでいる状況といえるでしょう。

しかし、病気やケガもよくなりつつあり、徐々に職場復帰をするために出勤することもあるでしょう。

その場合には、出勤日以降に「傷病手当金」は受給できなくなってしまうのではないかと思われると思いますが、「傷病手当金」は受給することができます

出勤日の「傷病手当金」の取り扱いについて

会社を休んでいる期間中に、給与の支払いがある間は、原則として「傷病手当金」は支給されません。ただし、給与の額が「傷病手当金」の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。

それでは、職場復帰のために、最初は2時間など出勤する場合があると思います。

出勤した日に給与が発生した場合に「傷病手当金」はどう取り扱われるのでしょうか。

支給要件に

「会社を休んだ期間について給与の支払いがないこと」

という要件があり、短時間でも出勤をしてしまうと「傷病手当金」は支給されませんので、ご注意ください。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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