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「高額療養費」の払い戻しは概ね3か月以上かかる 医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」を活用しよう

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「高額療養費」の払い戻しは概ね3か月以上かかる 医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」を活用しよう

医療機関等の窓口で医療費のお支払いが高額な負担となった場合は、「高額療養費制度」があります。

「高額療養費制度」は、後から申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻されます

しかし、後から医療費が払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。

そこで、「限度額適用認定証」を利用して一時的な負担軽減を図りましょう


「高額療養費」とは

「高額療養費」とは、同一月内(月初から月末までの1か月間)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、後で払い戻されます。

そして、自己負担限度額の上限については、年齢や所得状況によって異なります。

また、同じ病院等であることが原則ですが、複数の病院等における自己負担額(70歳未満の方の場合は、1回の自己負担額が2万1,000円以上であること)を合算することも可能です。(ただし、差額ベッド代や入院時の食費負担などは、「高額療養費」制度の対象外です。)

しかし、「高額療養費」の払い戻しは概ね3か月以上かかってしまいます

そこで「限度額認定証」を事前に用意

最初から病院等での支払いが高額になることが予想される場合は、加入している医療保険(全国健康保険協会など)から「限度額適用認定証」を交付してもらいましょう。

被保険者の方が、事前に加入している医療保険(全国健康保険協会など)へ申請をします。

この認定証を病院などに提出すると窓口での支払いが上限額となります。


≪協会けんぽ 限度額適用認定証申請の流れ

実際の窓口負担額の一例

計算例) 

・ 1か月の医療費:100万円
・ 所得区分:標準報酬月額が28万~50万円の方の場合
・ 窓口負担割合:3割

限度額適用認定証が無い場合

30万円の窓口でのお支払い + 払戻しの申請が必要

1か月の医療費100万円の3割負担である30万円を医療機関窓口で支払い、後日に高額療養費の申請により、21万2,570円が払い戻され、自己負担限度額(8万7,430円(※1))の自己負担となります。

※1 今回の場合の自己負担限度額:

8万100円 +(100万円 - 26万7,000円)×1% = 8万7,430円

限度額適用認定証を提示した場合

限度額適用認定証を提示で窓口での支払いが約9万円に。

お支払いは自己負担限度額(8万7,430円(※1))までとなりますそして、後日の高額療養費の申請が不要となります

最終的な負担額は同じとなりますが、払い戻しの手間もかなり省けますのでぜひ活用しましょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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