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これからは早期発見&治療より「予防医療」の時代 「特定健康診査」で健康診断を安く受診しよう

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これからは早期発見&治療より「予防医療」の時代 「特定健康診査」で健康診断を安く受診しよう

近年、健康に対する意識は近年高まっていると多々感じることがあります。また、国も予防医療に力を入れています。

まずは自分の健康を知るために「健康診断」を行うことが多いかと思います。

その「健康診断」ですが、会社で正社員などで働いている方は「健康診断」を受ける機会があるかと思いますが、ご家族の「健康診断」はされていますか? 

今回は、対象であればご家族が安く「健康診断」を受診できる方法をご案内します。


ご家族が利用できる「健康診断」とは

ご家族が利用できる「健康診断」には種類があります。

・ 40歳から74歳の医療保険(全国健康保険協会、国民健康保険など)加入者の扶養者(ご家族など)が対象の「特定健康診査」

・ 市町村が行う「がん検診」 など

があります。

その中で、全国健康保険協会が行う「特定健康診査」について解説したいと思います。

「特定健康診査」の対象者とは

対象となる家族の範囲は、

・ 年度内(4/1~翌年3/31まで)に40歳から74歳の方。

※年度内に75歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前日までに受診が可能。

※受診年度に40歳を迎える方は、40歳の誕生日を迎えていなくても4月1日から受診可能

1年度につき一人1回のみ受診。

・ 受診時に全国健康保険協会の加入者の被扶養者(ご家族)であること。

「特定健康診査」の受診までの流れ

(1) 「特定健康診査受診券」が配布されるので受け取る

特定健診を受診する際には、「特定健康診査受診券」が必要となります。

その受診券ですが、4月中旬までに、1月上旬~中旬の登録されている住所データを元に被保険者のご自宅宛に郵送されます

※平成29年1月中旬以降に加入された方は、ご自身で「特定健康診査受診券申請書」にて申請する必要があります。


(2) 健診機関に自ら予約をする

全国健康保険協会と契約している健診実施機関を健診実施機関一覧表からご希望の健診機関を選び、予約を行います


(3) 健診を受ける

受診するためには、「特定健康診査受診券」と「健康保険証」が必要になりますので、持参して受診します。(過去の健診結果を持っている場合は、「詳細な健診」の実施判定に使われますので持参するとよいでしょう。)

「特定健康診査」の負担額は?


最高6,520円を全国健康保険協会から補助されます。自己負担額はこの補助額を差し引いた額となります

各健診機関の健診費用(※1) - 全国健康保険協会からの補助額(最高6,520円)= 自己負担額

(※1)健診費用は各健診機関によって異なるので、予約する際に確認するとよいでしょう。

このように、制度を活用すれば安く健康診断を受診することができますのでぜひ活用するとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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