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2015年以前に開設しているNISAの継続は9月までに「マイナンバー」提出が必要 非課税期間や積立NISAにも注意

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2015年以前に開設しているNISAの継続は9月までに「マイナンバー」提出が必要 非課税期間や積立NISAにも注意

非課税の特典を受けつつ投資しようと、2015年以前にいちはやくNISAの開設手続きをした方は、開設した金融機関からマイナンバーの提出を求められているはずです。

マイナンバーを提出しなかった場合の再開設についても案内が来ているでしょうが、5年間のNISA非課税期間とどう関わるのかも理解しておいたほうがいいです。


マイナンバーを提出した場合、しない場合

なぜ2015年以前開設に限定されているのか?

2016年以降NISA口座を開設する場合には、マイナンバーの提出が義務づけられているからです

マイナンバーを提出した場合

下記のようなマイナンバーのわかるもののいずれかを、金融機関に提出することになります(金融機関ごとに違いはあります)。

・ 申請により発行された写真つきのマイナンバーカード
・ 2015年終盤に送られてきたマイナンバー通知カード
・ マイナンバーの記載された住民票

など ※マネックス証券の例

郵送の他、スマホで撮影するなどを行いオンラインでの提出を認めている金融機関もあります。

2017年9月末までにマイナンバーを提出することで、2015年以前に開設していたNISAを自動継続させることができます

マイナンバーを提出しなかった場合

もし2017年9月末時点で金融機関にマイナンバーが未提出だった場合は、2018年以降に投資したい場合に、NISA口座の再開設手続きを行うことになります

2016年以降の開設手続きになりますから、当然マイナンバーも求められます。

金融機関ごとに添付書類に差はありますが、住民票等も必要になってきますので手続きは煩雑になります。

5年間のNISA有効期間との関係

ところでNISAには、投資年から5年経過後は課税口座に移管されるという問題もあります。

今回のマイナンバーの「提出・未提出」とはどう関わってくるのでしょうか?

2014年にNISA口座を開設し、2017年9月末までにマイナンバーを提出しなかった例で考えていきます。


2017年まで投資分の非課税期間は2018年以降も続く

2014年にNISA口座を開設し、2017年9月末までにマイナンバーを提出しなかった場合は、年ごとに投資額上限及び有効期間は下記のようになります


誤解しないでいただきたいのは、2017年に購入したものは2021年で売却しても非課税であって、2018年になったからと言っていきなり課税口座に移管されるわけではないということです

2018年からできなくなるのは、新規の投資です

2018年から新設の積立NISAに移行する手も

2018年からは現行のNISAに加えて積立NISAが新設されます。現行NISAとの違いを簡単にまとめると下記の通りです。


積立NISAは非課税枠がNISAの3分の1になる代わりに非課税期間が4倍に伸び、また投資対象が、適格投信と呼ばれる限られた投資信託等になります

2017年10月以降開設可能でマイナンバー提出は必要になりますが、こちらのほうがいいと感じるのであれば、現行NISAの継続でなく積立NISAの新規開設をすることも考えられます。(執筆者:石谷 彰彦)

《石谷 彰彦》
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石谷 彰彦

石谷 彰彦

1977年生まれ。システム開発会社・税理士事務所に勤務し、税務にとどまらず保険・年金など幅広くマネーの知識を持つ必要性を感じFPの資格を取得。行政非常勤職員や個人投資家としての経験もあり、社会保障・確定申告・個人所得税関係を中心にライティングやソフト開発を行う。近年は個人の金融証券税制に重点的に取り組み、上場株式等課税方式有利選択ツールを公開。お得情報の誤解や無知でかえって損をする、そんな状況を変えていきたいと考えている。 <保有資格>AFP・2級FP技能士・日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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