※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【芸能人やスポーツ選手の年金】離婚した時に、ほとんど年金分割していないその理由とは

税金 年金
【芸能人やスポーツ選手の年金】離婚した時に、ほとんど年金分割していないその理由とは

テレビのワイドショーなどを見ていると、芸能人やスポーツ選手が離婚したという話題が、よく取り上げられております。

こういった番組に登場する芸能人やスポーツ選手は、高収入の方が多いため、慰謝料などの金額の多さに驚きを感じます。

そうなると離婚時に分割される年金額も、かなりの金額になりそうな気がしますが、次のような理由により、ほとんど分割していない、または全く分割していないと考えるのです。


話し合いが必要な「合意分割」と請求だけで分割される「3号分割」

離婚時の年金分割は次のように、2007年4月から実施されている「合意分割」と、2008年4月から実施されている「3号分割」ものです

(1) 合意分割

2007年4月以降に離婚が成立した場合に、2008年3月以前の保険料納付記録を、これが多い方から少ない方に、50%を上限にして分割する制度になります。

保険料納付記録が分割されると、例えば会社員の夫が納付した厚生年金保険の保険料の一部を、専業主婦の妻が納付したという取り扱いに変わるため、妻の年金額が増えるのです。

なお合意分割という名称の通り、分割の割合などは話し合いにより決定する必要があり、もし話し合いがまとまらなかった場合には、例えば家庭裁判所に調停を申し立てます。

(2) 3号分割

2008年5月以降に離婚が成立した場合に、2008年4月以降の保険料納付記録を、これが多い方から少ない方に、50%分割する制度になります。

合意分割とほとんど仕組みは同じなのですが、こちらは請求により自動的に分割されるので、話し合いをする必要はありません

国民年金に加入する個人事業主は、老齢厚生年金の上乗せがない

会社員の方は厚生年金保険に加入するだけでなく、国民年金にも同時に加入しているので、給与から控除された厚生年金保険の保険料の一部は、国民年金の保険料として使われます。

そのため厚生年金保険に加入していた期間については、原則65歳になった時に、国民年金から支給される「老齢基礎年金」に上乗せして、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」を受給できます。

しかし国民年金に加入していた期間については、原則65歳になった時に、老齢基礎年金しか受給できません。

芸能人やスポーツ選手の方は基本的に、会社と雇用契約を結ぶ会社員ではなく、個人事業主という取り扱いです

そうなると国民年金に加入しますから、例えば高校在学中から、ずっと芸能人を続けており、会社員の経験が全くないという方は、原則65歳になった時に、老齢基礎年金だけを受給します

年金分割の対象になるのは「厚生年金保険の保険料納付記録」

このような芸能人の夫と、専業主婦の妻が離婚した場合には、いくら夫が高収入であったとしても、年金分割は行なわれません。

その理由として年金分割の対象になるのは、厚生年金保険の保険料納付記録だけであり、国民年金の保険料納付記録は対象にはならないからです。

つまり老齢厚生年金は離婚時に分割されますが、老齢基礎年金は分割されません

それどころか夫が売れない時代に、妻が会社員として働き、家計を支えていた場合、妻には厚生年金保険の保険料納付記録があるので、妻から夫に年金分割される場合があるのです。


婚姻期間中の保険料納付記録でないと、年金分割の対象にはならない

夫が芸能人やスポーツ選手という家庭は少ないと思いますが、夫が自営業者やフリーランスという家庭は、けっこうあると思います。

こういった場合は国民年金に加入するので、離婚した時に年金分割は行なわれませんが、自営業者やフリーランスになる前に、会社員だった期間があり、その時に厚生年金保険に加入していた場合には、年金分割される可能性があります。

ただ夫が厚生年金保険に加入していたのが、独身時代だけという場合には、年金分割は期待できません。

その理由として年金分割の対象になるのは、婚姻期間中の保険料納付記録だけになるからです。

老齢基礎年金しか受給できない場合には、上乗せの年金を自分で作る

国民年金の保険料を20歳から60歳まで、1か月も欠かすことなく納付して、満額の老齢基礎年金を受給できたとしても、77万9,300円(2017年度額)にしかなりません。

これを月当たりに換算すると6万4,941円になりますから、普通に生活していくだけでも大変です。

そのため国民年金に加入している場合には、離婚する気持ちがあるか否かを問わず、老齢基礎年金の上乗せとなる年金を作っておく必要があります

共済金を分割で受け取ると年金の代わりになる「小規模企業共済」

老齢基礎年金の上乗せを作るための公的な制度としては、個人型の確定拠出年金、国民年金基金、小規模企業共済などがあります。

この中の小規模企業共済とは、例えば個人事業主が事業を廃止した時に、拠出した掛金の金額に応じた、共済金が支払われる制度です

つまり小規模企業共済とは個人事業主などが利用できる、公的な退職金制度になります。

ただ一定の要件を満たした場合には、この共済金を「一括」ではなく、年6回の「分割」で受け取ることもでき、そうすると老齢基礎年金の上乗せとして利用できるのです。

老齢基礎年金の上乗せとなる年金は、年金分割の対象にはならない

個人型の確定拠出年金、国民年金基金、小規模企業共済の掛金は、いずれについても所得から控除できるため、掛金を納付した分だけ節税効果があります

ただ妻の所得が低い場合には、納付した掛金のすべてを所得から控除できない場合があるため、まずは所得が多くて、所得税の税率が高い夫を、これらに加入させた方がお得と、アドバイスする方がいるようです。

このアドバイスは正しいと思うのですが、離婚という万が一の事態に備えておきたいなら、節税効果が低かったとしても、夫婦共に加入しておいた方が良いのかもしれません

その理由として個人型の確定拠出年金、国民年金基金、小規模企業共済は国民年金と同じように、離婚時の年金分割の対象にはならないからです。

なお離婚時の財産分与で、これらを分割する方法もあるようですが、話し合いで揉めてしまう場合があるので、やはり夫婦共に加入しておいた方が、争いの元を減らせると思います。(執筆者:木村 公司)

《木村 公司》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

木村 公司

執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集