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年金の保険料率がアップ! 給与天引きされている厚生年金保険料が9月から変更されています

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年金の保険料率がアップ! 給与天引きされている厚生年金保険料が9月から変更されています

サラリーマンの方や一定時間以上働いているパートの方などは「社会保険」に加入されていることと思います。

一般的に「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」のことをいいます。今回は「厚生年金保険」の保険料率についてピックアップしたいと思います。


「社会保険」の保険料の改定時期について

給与天引きされている「社会保険料」について改定される時期が2種類あります。

その2種類について「保険料率の改定」と「適用される保険料そのものの改定」があります。

今その中でも「厚生年金保険料率の改定」が9月から行われています。

「厚生年金保険料率」は、国が決定しています

平成16年の法律改正により、厚生年金の保険料率は、平成16年から平成29年にかけて少しずつ保険料率が引き上げられていました。

平成29年9月を最後に引き上げが終了し、以降の厚生年金保険料率は18.3%で固定されました

厚生年金保険料率の推移


また、国民年金の保険料については、平成16年度から引上げが行われており、今年4月に引上げが終了しています。(平成29年4月より法定保険料額で月額16,900円になっています。)。

ただし、実際の国民年金保険料額は、世間一般の賃金の変動に応じて毎年度改定されるため、平成29年度の保険料額は月額1万6,490円となっています。

また、次世代育成支援のため、平成31年4月から国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成16年度の価格水準をもとに保険料として月額100円引き上がります。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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