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平成30年1月から求人の「労働条件」の明示の仕方や「申込み」の制度が変わる

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平成30年1月から求人の「労働条件」の明示の仕方や「申込み」の制度が変わる

12月は退職が比較的多い時期かと思います。

退職して、仕事を探そうというときにまず行くのは、ハローワーク(公共職業安定所)ではないでしょうか?

そこで必ず見るものが求人票だと思います。その求人票などにかかわる法律改正が行われます

職業安定法や省令・指針の改正に伴い労働者の募集や求人申込みの制度が変わります。


労働条件の明示が必要なタイミング

会社がハローワーク等へ求人申込みをするときや、会社ホームページで募集、求人広告の掲載等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間に、求人票や募集要項等において一定の労働条件(業務内容や契約期間、労働時間、賃金等)を明示しなければいけません

原則として、初回の面接等、求人をしている会社と求職者が最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示すべきとされています。

今回の改正で、当初明示した労働条件に変更があった場合、その確定後、可能な限り速やかに変更内容について明示しなければいけなくなります。(面接等の過程で労働条件に変更があった場合は、速やかに求職者に知らせるよう配慮が必要になります。)

最低限明示しなければならない労働条件等が追加されます

労働者の募集や求人申込みの際に、書面の交付によって明示しなければならない労働条件が定められています。(ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能)

今回の改正で、従来の求人票情報に以下の事項が追加されます。

・ 試用期間
・ 裁量労働制(採用されている場合)
・ 固定残業代(採用されている場合)
・ 募集者の氏名または名称
・ 雇用形態(派遣労働者として雇用する場合)

変更明示が必要な場合

以下のような場合には、変更の明示が必要となりました。

(1) 「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合

例)当初 : 基本給30万円/月  →  基本給28万円/月

(2) 「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合

例)当初 : 基本給25万円~30万円/月 → 基本給28万円/月

(3) 「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合

例)当初 : 基本給25万円/月、営業手当3万円/月 → 基本給25万円/月

(4) 「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合

例)当初 : 基本給25万円/月 → 基本給25万円/月、営業手当3万円/月

なお、変更内容の明示については、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります

例えば、「変更前と変更後の内容が対照できる書面を交付する」や「労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したり脚注を付けたりする」などがあげられます。

変更明示が適切に行われていない場合や、当初の明示が不適切だった場合(虚偽の内容や、明示が不十分な場合)は、行政による指導監督(行政指導や改善命令、勧告、企業名公表)や罰則等の対象となる場合があります。

万が一、そういうことがあればお近くの都道府県労働局にご相談されるとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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