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2018年1月から「専門実践教育訓練給付金」が拡充 上限額や支給対象者の要件はこう変わりました

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2018年1月から「専門実践教育訓練給付金」が拡充 上限額や支給対象者の要件はこう変わりました

雇用保険に加入されている方について、2018年1月以降に受講を開始する「専門実践教育訓練」から、教育訓練給付金の支給率、上限額や支給対象者の要件などが変わります。

また、雇用保険に加入されていた方(失業中の方)についても「教育訓練支援給付金」の支給額が拡充されます。


支払った教育訓練の受講費が最大7割支給

雇用保険に加入している方を対象に、支払った教育訓練の受講費から一定割合が支給されます

社会人のさらなる学びの後押しと、成長分野の人材の増加をねらいとしています。

支給率

・ 受講者が支払った教育訓練経費の50%(資格取得等した場合は20%上乗せして合計70%)

上限額

・ 年間40万円(資格取得等した場合は年間56万円)

支給対象者は支給要件が緩和

現在、専門実践教育訓練給付金の支給対象者は、

・ 「雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間(※1)が10年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする人は2年以上)ある人」

・ 「雇用保険の被保険者であった人のうち、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内で、かつ支給要件期間(※1)が10年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする人は2年以上)ある人」

となっています。

これが、2018年1月以降に受講を開始する「専門実践教育訓練」を対象に、

・ 上記の支給要件期間(※1)を10年以上から3年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする人の2年以上は変更ありません)に短縮され、緩和されることとなります。

※1 「支給要件期間」とは、受講開始日までの間に被保険者等として雇用された一定の要件を満たす期間をいいます

「教育訓練支援給付金」も拡充

雇用保険に加入されていた方(失業中の方)に支給する「教育訓練支援給付金」についても拡充されます。

2018年1月以降に受講開始する専門実践教育訓練からは、45歳未満の離職者のうち一定の要件を満たす方には、基本手当日額に相当する額の80%が支給されることとなります。

今後の動向


IT等の分野で活躍する人材を増やすため、

・2018年度から経済産業省が新たに認定する講座

・2019年度から文部科学省が導入を目指している「専門職大学」など

も新たな給付の対象となる予定です。

また、この他にも一般教育訓練給付についても、対象の講座拡大や助成率の引上げを検討されることになっていますので、また改正がありましたらピックアップさせていただきます。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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