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こんなメルカリ販売は課税される 出品タイプ3つで説明します 

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こんなメルカリ販売は課税される 出品タイプ3つで説明します 

すっかり国民の生活に定着したフリマアプリ「メルカリ」。


≪画像元:メルカリ

リアルなフリマへの出店やオークションサイトへの出品に敷居の高さを感じていた人も、メルカリのおかげで日常品を気軽に売買できるようになりました。

ここで気になるのが税金です。メルカリでの売買益は、確定申告の対象にはならないのでしょうか。

よくあるこういう出品は課税の対象外

結論から言うと、

多くのメルカリ出品は課税されない可能性が高い

となります。課税されないのは、次の2つのいずれにも該当している場合です。

生活用動産が大半だから

使用目的で購入された生活用動産の売却については、所得税法上、譲渡所得課税の対象外となっています

生活用動産とは家具、什器、通勤用の自動車、衣服などといった生活に必要な動産をいいます。

ただし、貴金属や骨董、宝石などのように、1個あるいは1組の時価が30万円を超えるものは生活用動産とはならず、課税対象となります

また、お宝マンガやお宝グッズ、金額の高いブランド服やバッグも、相当の理由がない限りは生活用動産に該当せず、課税対象になる可能性が高いのではと思われます。

また、生活用動産でも、最初から営利目的で購入され、かつそれが頻繁かつ継続的に販売されている場合も課税対象となります

頻繁ではないから

一般人がメルカリで販売する場合、「いらなくなったとき」、「処分したいと思ったとき」だけ販売することが多いのではないかと思われます。

その場合、これが継続的・反復的である場合には、課税対象となります。

こんなメルカリ販売は課税

フリマなどで個人が売買し、利益が発生した場合、その利益には所得税が課税されます。

ただし、その利益(所得)がどのような内容かによって、税金の計算の仕方が異なります


(1) 使用目的で買い、たまたま要らなくなったから売却した場合

この場合の所得は譲渡所得に該当します。

譲渡所得はまず、その保有期間に応じ、短期譲渡所得か長期譲渡所得かに分けて所得額を計算します。

短期譲渡所得:保有期間が5年以下の場合

短期譲渡所得の総収入金額(※1)-(取得費(※2) + 譲渡費用(※3)) = 短期譲渡所得

長期譲渡所得:保有期間が5年超の場合

長期譲渡所得の総収入金額(※1) - (取得費(※2) + 譲渡費用(※3)) = 長期譲渡所得

※1総収入金額 : メルカリでの売却金額に当たります。

※2取得費 : メルカリで売るために直接かかった費用を言います。

具体的には、メルカリで販売した商品の取得価額の他、インターネット代や郵送代を言います(ただし、インターネット代など家事と共通してかかる項目は按分計算が必要です)。

上記の2つの所得に分けて計算した後、譲渡所得そのものを次の算式により算出します。

譲渡所得 = 短期譲渡所得 + 長期譲渡所得 × 1/2 ― 特別控除50万円(※3)

※3特別控除50万円 : 短期譲渡所得から先に引き、引き切れない金額があるときは長期譲渡所得 × 1/2から引きます。

譲渡益の合計額が50万円の場合は、その金額が上限となります

この算式により算出されたメルカリ販売の譲渡所得は、総合課税の対象となります

(2) たまたまではなく営利目的で、独立して頻繁かつ継続的に、事業的規模で売買を行っている場合

この場合の所得は事業所得に該当し、総合課税の対象となります。

通常は白色申告ですが、事前に青色申告の承認申請を行い、かつ、記帳を行っている場合には、青色申告が可能です

ここでいう事業的規模とは、「メルカリ販売に時間的にも金銭的にもかなりのコストをかけている」、「職業として周囲から認知されている」、「生活の糧になっている」といった点がポイントになります。

事業所得と判断されれば、損失については他の所得との損益通算が可能です。

(3) 営利目的で、独立して頻繁かつ継続的に行っているものの事業的規模ではない場合

この場合の所得は雑所得に該当し、総合課税の対象となります。

具体的には「週末だけ、あるいは夜だけメルカリ販売をやっている」といった片手間的かつ小遣い稼ぎ程度のものなどが該当します。

雑所得の場合、損失が発生しても他の所得と損益通算はできません(ただし、FXにかかわる雑所得以外の雑所得と内部通算は可能)。

まとめ


よほどメルカリ販売に熱を入れている方以外はあまり心配しなくてよさそうです。

ちなみに、先日、メルカリで振袖が大量販売された旨のニュースが流れました。

これでもし利益が発生していたら課税の対象になるかと思われますが、前後に発生した疑惑が的中していたら、税法よりも刑法や民法の問題が重視されることになりますね。(執筆者:鈴木 まゆ子)


《鈴木 まゆ子》
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鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター 中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。朝日新聞『相続会議』、納税通信、KaikeiZineなどメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著) 寄稿者にメッセージを送る

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