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インフルエンザで健康保険の「傷病手当金」は使えますか?

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インフルエンザで健康保険の「傷病手当金」は使えますか?

インフルエンザが流行っている時期になっていますが、皆様はいかがお過ごしですか?

職場でインフルエンザが流行っていると最近ではお聞きすることが多々あります。

インフルエンザで休むとなると1週間など長期間となってしまいます

そこで、健康保険制度の傷病手当金の利用を考えてはいかがでしょうか


「傷病手当金」とは

健康保険に加入している会社員などの方が、病気やケガのために会社を休み、会社から十分な給与などが受けられない場合に支給されます。

「傷病手当金」の支給要件は、以下の4要件が必要です。

【要件1】 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

【要件2】 仕事に就くことができないこと

【要件3】 連続する3日間(待期期間)を含み4日以上仕事を休んでいること

【要件4】 会社を休んだ期間について給与の支払いがないこと

→ 休んでいる期間中、給与の支払いがある間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます

仕事に就くことができない判断について

医師が労務不能(仕事に就くことができない)と認めた期間のみが傷病手当金の対象期間となります

例えば、本人が自主的に大事を取って休んだ日は対象となりません。あくまでも、医師が労務不能と判断した場合に限ります。

また、働いているときに発症した場合、仕事に就くことができなった場合は、その日は待期期間となります。

インフルエンザでの傷病手当金は毎年支給されるか


傷病手当金は、同一傷病(病気やケガ)で支給開始日から1年6か月が支給期間と決まっています。

インフルエンザの場合は、病気の性質から昨シーズン感染したインフルエンザと今シーズン感染したインフルエンザは「別の傷病」として取り扱われます

もちろん、傷病手当金の支給決定は保険者(協会けんぽや健康保険組合)が決定するものなので保険者次第というところはあります。

毎年インフルエンザになって会社を休むことになったとしても申請をしてみるとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士 高橋 豊)

《高橋 豊》
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高橋 豊

高橋 豊

ゆたか社会保険労務士事務所 代表 大学卒業後、中堅企業にて労働関係法規や社会保険関係法規等に絡む業務、社内研修などの企画立案・実施、新卒採用などの人材採用・人事を経験。社会保険労務士事務所開業後は、企業に対して「人材がやめない企業づくり」をモットーに各種制度提案、就業規則等の作成、退職金制度設計、助成金申請などを行い、個人に対しては、遺族年金・障害年金等の複雑な年金請求のサポートを行っている。また、大学や短大でキャリア教育講座の講師を務めており、学生の就職活動支援なども行っている。 <保有資格> 社会保険労務士、宅地建物取引士、管理業務主任者 ・愛知県雇用労働相談センター 相談員 寄稿者にメッセージを送る

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